2017.05.09更新

飯塚市の小島法律事務所より弁護士から交通事故の基礎知識に関するお知らせです。自損事故(運転者A・助手席の同乗者B)で当該車両がBの所有の場合、Bのけがと物損について、Aが加入する保険会社から支払われるでしょうか?

傷害:対人賠償保険で支払われます(他車運転特約を経由します。)。

物損:対物賠償保険では支払われません。

他車運転特約を経由したとしても、自分が運転していた車なので対物賠償保険を利用できません。したがって、助手席の方は運転者本人に対して損害賠償請求するかもしくは自身の保険の車両保険を使うことになります。ただし、車両保険に限定を付けている場合は使えない場合もありますので注意が必要です。 結局、他人に車を貸すときは、車両保険が使えることを前提に貸した方が安全です。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

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