後退ダンプカーに衝突し自賠責14級9号認定の被害者について請求を棄却した

本件事故の約8か月前に事故にあい、入院を伴う通院中の被害者がダンプカーの牛とにバイクで停止していたところ、後退してきたダンプカーと衝突し、自賠責14級9号の認定を受けた事案について、裁判所は、本件事故によって傷害や外傷後ストレス障害等の非器質性精神障害を受傷したとは認められないとして、因果関係を認めませんでした(東京地方裁判所平成25年10月1日判決・自動車保険ジャーナル1912号96頁)。

<弁護士のコメント>

本件事故で、被害者は、衝突によって店頭することなく、バイクにまたがったまま立っていました。このような事故状況では、PTSDを発症したと考えるのは困難です。また、頸椎捻挫等については、自賠責による後遺障害認定がなされていたにもかかわらず、損害の発生が否認されています。本件事案においては、器質的損傷を裏付ける画像所見がなく、また前の事故の傷害も治癒していませんでした。なお、交通事故によるPTSDの発症を否認した事例としては、他にも名古屋高裁平成25年6月21日判決(自動車保険ジャーナル1902号)、大阪地裁平成24年11月27日判決(自動車保険ジャーナル1889号)、新潟地裁平成24年10月30日判決があります。

<争点>

・後遺障害(PTSD)

・後遺障害(自賠責認定を否定)