乗り物の最高制限速度

飯塚の小島法律事務所より、弁護士による「乗り物の最高制限速度」についての解説です。

道路交通法において、自動車、原付、自転車は、いずれも「車両」に分類されています(道路交通法2条8号、同11号)。以下では、道路上でそれぞれの車両が出すことのできる最高制限速度を説明します。

その1 自 動 車

一般道における最高制限速度は、標識がある場合を除き、普通自動車は時速60km(法定最高速度)、標識がある場合にはそれに従います(指定最高速度(道路交通法22条1項、同施行令11条))。

他方で、高速道路での最高速度は、普通自動車は時速100kmが最高速度です(施行令27条1項1号ニ)。

ちなみに、緊急車両は一般道では時速80km(施行令12条3項)まで出すことができますが、高速道路では時速100km(施行令27)と普通自動車と同じです。

その2 原 付

原付の法定最高速度は時速30kmと規定されています。 

では、例えば標識によって指定速度が時速40kmである道路で、原付も時速40kmまで速度を出せるのでしょうか。皆さんご存じのとおり、それは許されません。

なぜなら、原付の場合には、標識による指定最高速度が法定最高速度を下回る場合にはそれに従い、上回る場合にはそのまま法定最高速度が最高制限速度になると定められているからです(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表1 規制標識 最高速度(323))。

したがって、いずれにしても、原付は時速30km以上の速度を出すことは許されません。

その3 自 転 車

自転車は、自転車は軽車両(2条11号)という車両(2条8号)の一種ですから、道路交通法の速度制限を当然に受けます。ただし、自動車や原付のような法定最高速度の規定は、自転車にはありません(法定最高速度を定める施行令11条は、軽車両を対象としていないためです)。

よって、法令上は、標識などによって指定されている指定最高速度にのみ従う必要があるといえます。

ですので、複数車線の国道などで標識による指定最高速度の指定がない道路の場合、自転車は自動車よりも高速度で走行しても、速度制限の違反とはいえないことになります(ちなみに、現在のギネス記録では、自転車は時速約300kmで走行することが可能だそうです)。

ただし、仮にそのような速度で道路を走行した場合には、安全運転義務違反(70条)等の道路交通法上の別の条文に基づいて制限・罰則を受ける可能性は高いと考えられますので、無制限ということはありません。