盗難車の所有者の責任1

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「盗難車の所有者の責任 1」についての解説です

令和2年1月21日、個人的に注目の最高裁判決が出されました。 

この事件は、会社の寮の敷地内に駐車していた車両(ドアはロックされておらず、鍵はサンバイザーに挟まれていました)が深夜に盗難の被害に遭い、盗難から約5時間後に、盗難した犯人が居眠り運転により物損事故を起こしたというものです。そして、その事故の被害者が、盗難車の所有者の車の管理に問題(過失)があったと主張し、所有者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求しました。 

これについて裁判所は、1審、高裁でそれぞれ判断が分かれていたところ、最高裁は、盗難にあった所有者の車の管理過失自体がなかったとしてその請求を棄却しました。

この点、車の所有者の側からすると、車が盗難にあったうえ事故まで起こされて、さらにその事故の損害賠償責任まで追及されるのは、納得しがたいというのは当然だといえます。 

しかし他方、事故に巻き込まれた被害者からすると、盗難を行うような人の賠償能力は不十分なことも多いと考えられますから、可能ならば所有者の管理責任も追及して、確実に賠償を受けたいと考えるのも理解できます。 

この点、このような事故の類型を無断運転といい、とりわけ本件のような車が盗難にあっているケースを泥棒運転ともいいます。

そして、泥棒運転による事故の被害者が、盗難車の所有者に対して損害賠償を請求する手段は法律上、民法の不法行為に基づく損害賠償請求と、自賠法による運行供用者責任に基づく損害賠償請求の2つの手段が考えられます。 

次回以降で、不法行為責任と運行供用者責任についてそれぞれ解説します。