後遺障害①

今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「後遺障害①」についての解説です。

【後遺障害とは】
症状固定時に残存している症状(例えば体の痛みや痺れ、精神的機能の不調等)のことを、「後遺症」といいます。
この後遺症の中でも、自賠責保険が定める基準により、障害として評価される後遺症のことを、「後遺障害」といいます。
自賠責保険が定める基準は、(1)体の部位を10種類に分け、(2)各部位の障害を生理学的観点からさらに分類します。その結果、自賠責保険では、35のグループに分けています。ちなみに、このグループのことを「系列」といいます。
整理すると以下のようになります。なお、器質的障害と機能的障害については、表が分かれている場合は、いずれかの障害が存在することで足ります。

(『労災補償障害認定必携』より)

そして、自賠責保険が定める基準は、後遺症が発現している部位や機能障害の程度に応じて、1級から14級に分けています。
なお、各等級に見合った労働能力喪失率と慰謝料額も基準化されています。