交通事故の過失割合

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「交通事故の過失割合」についての解説です。
交通事故の過失割合については、通常、「別冊判例タイムズ38号」という書籍を使って判断しますが「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる「赤い本」)にも、過失割合についての記載があります。
この2冊は、交通事故事件を扱う弁護士なら誰でも持っているとは思いますが、過失割合についての記載が若干違う場合もあったり、どちらか一方にしか掲載のない事故態様もあります。
今回は、車同士の事故のうち、交差点における青信号車と信号残り車の出合い頭事故を取り上げます。この事故態様については、別冊判例タイムズ38号には記載がなく、赤い本には記載があります。
青信号車の方が被害者側になっていますが、これは、青信号車にとって交差点を一瞥しただけで信号残り車を発見しにくい態様を想定しています。

<別冊判例タイムズ38号>
記載なし。

<赤い本>
【32】
1 基本過失割合
青信号車30:信号残り車70
2 修正要素
(1)青信号車
ア 著しい過失:+10
イ 重過失:+20
(2)信号残り車
ア 黄信号進入:+10
イ 著しい過失:+5
ウ 重過失:+10