交通事故の過失割合(別冊判例タイムズ38号【104】)

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方に一時停止の規制がある場合)を取り上げます。
一時停止規制がある場合、一時停止規制がない方が優先道路の場合【105】が多いので、あまり使うことはない印象です。
双方車両の速度により過失割合が異なっています。

<別冊判例タイムズ38号>
交差点における直進車同士の出合い頭事故
交通整理の行われていない交差点における事故
一方に一時停止の規制がある場合【104】
1 基本過失割合
(1)同程度の速度
一時停止の規制なし20:一時停止の規制あり80
(2)一時停止の規制なし減速せず、一時停止の規制あり減速
一時停止の規制なし30:一時停止の規制あり70
(3)一時停止の規制なし減速、一時停止の規制あり減速せず
一時停止の規制なし10:一時停止の規制あり90
(4)一時停止規制あり車が一時停止後進入
一時停止の規制なし40:一時停止の規制あり60
2 修正要素
双方車両ともに著しい過失(+10)、重過失(+20)
※大型車修正(5%程度)の可能性あり

<赤い本>
【36】図に記載があり、別冊判例タイムズ38号とは、いくつかの相違点があります。
1 基本過失割合
(1)同程度の速度
一時停止の規制なし20:一時停止の規制あり80
(2)一時停止の規制なし減速せず、一時停止の規制あり減速
一時停止の規制なし30:一時停止の規制あり70
(3)一時停止の規制なし減速、一時停止の規制あり減速せず
一時停止の規制なし10:一時停止の規制あり90
(4)一時停止の規制なし徐行、一時停止の規制あり減速せず
一時停止の規制なし0:一時停止の規制あり100
(5)一時停止規制あり車が一時停止後進入
一時停止の規制なし40:一時停止の規制あり60
2 修正要素
(1)一時停止規制なし車
ア 著しい過失:+10(基本過失割合(1)(2)(5))
イ 著しい過失:+15(基本過失割合(3)(4))
ウ 重過失:+20(基本過失割合(1)(2)(5))
エ 重過失:+25(基本過失割合(3)(4))
(2)一時停止規制あり車
ア 大型車:+5
イ 著しい過失:+10
ウ 重過失:+15