バックカメラ等の搭載義務化

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「バックカメラ等の搭載義務化」についての解説です。

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令が、令和3年6月9日に施行され、道路運送車両法に以下の保安基準が新設されました。
なお、「後退時車両直後確認装置」とは、いわゆるバックカメラや後方検知システムのことです。

(後退時車両直後確認装置)
第44条の2
「自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽けん引自動車並びに後退時車両直後確認装置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。)には、後退時に運転者が運転席において当該自動車の直後の状況を確認できるものとして、運転者の視野に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後退時車両直後確認装置を備えなければならない。ただし、後退時に運転者が運転者席において当該自動車の直後の状況を直接確認できる構造を有するものとして告示で定める自動車にあつては、この限りでない。」

このように、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令が令和3年6月9日に施行されたことにより、車両にバックカメラや後方検知システムを搭載することが義務化されました。
なお、法令の適用対象は、令和4年5月以降に製造・販売される未登録の新型モデルです。
そのため、現在使用している車両にバックカメラや後方検知システムが搭載されていないかったとしても、法令違反となるわけではありません。