時間制限駐車区画と駐車違反

  飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による『時間制限駐車区画と駐車違反』の解説です。

時間制限駐車区間とは、道路交通法上、『時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間』のことをいいます(道路交通法49条1項)。

そして、時間制限駐車区画では、パーキング・メーター又はパーキング・チケットを使用して、駐車を管理します(道路交通法49条1項)。

時間制限駐車区間の道路標識は、以下のものになります。



この場合、「8時から20時」までの時間帯において、「60分間」のみ駐車することができることになります。

では、道路標識等に反して駐車した場合、例えば、「20時から8時」の間、または、「60分以上」駐車した場合、どうなるのでしょうか。

時間制限駐車区間の道路標識等に違反した場合、道路状況によっては、道路交通法違反となります。

上記の例でいうと、「20時から8時」の時間帯に止めた場合、その道路が、駐停車禁止の場所である場合には、道路交通法44条1項または45条違反となります。
なお、駐停車禁止の場所ではない場合でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項に違反する可能性があるので、注意が必要です。
第11条
『2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為』

また、上記の例でいうと、「60分」を越えた場合には、道路交通法49条の3第2項違反となります。

第49条の3
『2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。』

なお、時間制限駐車区間の道路標識等に違反して駐車した場合、以下の違反点数・反則金となります。
① 枠外駐車:違反点2点・反則金15,000円
② 枠外の駐停車禁止場所:違反点3点・反則金18,000円
③ 時間超過:違反点1点・反則金10,000円