自転車運転時のヘルメット着用の努力義務化

今まで児童又は幼児を対象として、ヘルメットの着用を努力義務としていましたが、道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者が対象となります。

(道路交通法第63条の11)
〇改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

〇改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
「1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」

この点、ヘルメットの着用義務は、努力義務であり、同義務違反に対しては、罰則はありません。
もっとも、努力義務とはいえ、ヘルメットの着用義務が明文化されたことにより、交通事故を原因とした損害賠償請求の際に、ヘルメットの不使用は、過失相殺の対象となる可能性があります。