最低速度違反

昨今、あおり運転が世間の話題にあがっています。あおり運転としては、後方車両が車間距離を詰めたり、追越し後急停止を繰り返したりすることをイメージする方が多いと思います。それ以外にも、前方車両がノロノロと低速で走行し続けることがあります(いわゆる、逆あおり運転)。
今回は、低速で道路を走行することに対する道路交通法上の規制についてご説明します。

最低速度については、高速道路の速度制限を思い浮かべる方が多いと思います。
高速道路における最低速度については、道路交通法上、以下の規制があります。
道路交通法74条の4
『自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。』
道路交通法施行令27条の3
『法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。』
そのため、高速道路の本線車道での法定最低速度は、時速50kmです。

他方で、一般道路においても、最低速度に関して、以下の規制が存在します。
道路交通法23条
『自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。』

したがって、一般道路では法定最低速度の規定はありませんが、道路標識等で最低速度が指定されている場合、最低速度を下回る速度で走行することは道路交通法違反となります。
なお、道路交通法上、一般道路での最低速度違反については、罰金や反則金は課されていません。