バイクの路側帯走行

先日、国道200号線を利用して、飯塚市方面から福岡市方面へ、車を運転していた際、渋滞回避のために路側帯を走行するバイクを見かけることがありました。
また、飯塚市内等の街中でも、キープレフトを遵守して走行している車や右折待ちの車を追い抜くために、路側帯を走行するバイクもよく見かけます。
このバイクの路側帯に進入する走行態様が、道路交通法に違反しないのか、ご説明します。

結論から申し上げますと、バイクの路側帯走行は、道路交通法違反となります。

道路交通法上、路側帯とは、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と、定義されています(道路交通法2条3号の4)。
すなわち、路側帯は、歩道がない道路において、歩行者の通行のためや車道の効用を保つために設けられた道路部分であり、バイクを含む車両が通行することを目的としたものではありません。

そして、道路交通法上、バイクを含む車両の通行については、「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」と規定しています(道路交通法17条1項)。
したがって、バイクが路側帯を走行した場合には、道路交通法に違反した行為となります。

なお、道路交通法17条に違反した場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります(道路交通法119条1項6号)。