交通事故に遭われた方へ

弁護士に相談する4つのメリット

面倒なやり取りから解放される

交通事故が発生した場合、被害者ならば、加害者や相手方の保険会社、自身の保険会社とのやり取りが発生します。これらのやり取りは、面倒で時間を取られるうえに、対応に不備があると、適正な解決が難しくなることもあるのです。
弁護士を交渉に介入させることによって窓口を一本化できるので、面倒なやり取りが減るうえに、お客様の意向に沿った適切な対応ができます。当事務所は、開設以来、飯塚市をはじめ、近隣の田川市、直方市などから多くの交通事故のご相談を受けてきました。そこで培われたノウハウを利用し、お客様の利益を最大限に実現するお手伝いをさせていたきたいと思います。

適正な解決策を示してもらえる

被害者の立場になった際、加害者側から提示された補償内容が適正かどうか判断するのは難しいものです。弁護士に相談すれば、補償内容が適正か否かを正確に判断することができ、適正でない場合は弁護士を通じて交渉することができます。また、交渉では解決しなかった場合、交通事故紛争処理センターや訴訟を利用した解決に移行して適正な補償を求めることもできます。
また、死亡事故など、被害者側でも一定の立証が求められる場合、弁護士が介入することで、よりスピーディーで適正な補償を求めることができます。

立証資料を集めてもらえる

交通事故案件の場合、適正な解決を目指すにあたってさまざまな立証資料が必要になります。たとえば、「どちらに過失があるか、どちらの過失が多いか」といった過失割合を決める際など、被害者・加害者の申し立てに食い違いがある場合は、捜査機関が作成した刑事記録(物件事故報告書、実況見分調書等)や信号サイクル表などの立証資料が必要になります。
このような資料集めは弁護士が代わりに行うので、面倒な手間が省けるうえ、効力のある立証資料を揃えることができます。

弁護士費用特約が付いていれば弁護士費用は実質無料に

ご自身が加入している保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合は、弁護士に相談しても10万円までは保険会社が負担してくれますし、交渉、訴訟等によって解決した場合であっても300万円までは保険会社が負担してくれます。したがいまして、多くの事案では自己負担なし(実質無料)で解決することができます。
まずは保険代理店に確認したり、保険証券を確認するなどして、ご自身の保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかを確認されることをお勧めします。

交通事故に遭ってからのご相談の流れ

交通事故に遭った場合の流れをご紹介します。

STEP1. 相手方の連絡先を聞き、自身の保険会社に連絡する

まずは相手方や相手方の保険会社(加入している場合)の連絡先を聞き、自身が加入している保険会社(加入している場合)にもその旨を連絡する。
もちろん、事故後、直ちに警察に連絡することも忘れないでください。

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STEP2. 治療や修理見積を行う

人身事故であれば被害者は医療機関で治療を受ける。そして、警察署に提出するための診断書をもらい、警察署で人身事故としての届出を行ってください。なお、将来的に事故と傷害結果との因果関係が争いになることを避けるために、事故から遅くとも2週間以内には病院で治療を受けてください。
自動車の損傷等の物損があれば修理工場で修理見積を行う。

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STEP3. 補償内容が確定⇒示談

死亡事故の場合や被害者に過失がない場合、被害者自身(死亡事故の場合は「相続人」)と相手方保険会社が交渉するのが通常です。また、双方に過失がある場合は、双方の保険会社同士で交渉を行うことになります。
交渉の結果、双方が納得した場合は、免責証書や示談書を交わして、示談となります。

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STEP4. 示談できない場合は「訴訟」に進む

補償内容に対して双方の意向が食い違い、同意が得られない場合は、交通事故紛争処理センターでの解決を求めたり、裁判所での民事訴訟の手続きを取ることになります。

弁護士に相談するタイミング

交渉継続中に交渉が壁にぶつかってから、「訴訟」に進む際に弁護士に介入を依頼するケースが一般的です。
しかし、訴訟に進むまでドロ沼化せず、早い段階で納得のいく解決を希望するなら、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。特に、死亡事故の場合や被害者に過失がない場合には、自分で保険会社と交渉をすることになりますが、不安がある場合は早期に弁護士に御相談下さい。
治療や修理をする段階において、円満な解決のために「今すぐすべきこと」「やってはいけないこと」をアドバイスしたり、効力のある資料集めを代行したりするなど、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
もちろん、「もう遅いかも…」というタイミングでも遠慮なく相談ください。

損害賠償の内容

交通事故における「損害賠償」とは、交通事故に遭ったことで被害者が被った損害について、加害者が被害者に金銭で補償を行うことをいいます。
実際の補償の内容については以下のとおりです。

人身事故

【積極的損害】

交通事故に遭うことによって、被害者が実際に支出等をするもの。

治療費
通院交通費
付添費
将来介護費用
葬儀費用(死亡事故の場合)
【消極的損害】

交通事故に遭うことによって生じた被害者の得べかりし利益。

休業損害(仕事を休んだ場合の損害を補償する)
後遺障害逸失利益(後遺障害が残ったことによって将来的に失う利益を補償する)
死亡逸失利益(被害者が死亡したことによって、将来的に得るはずだった利益を保障する)
【慰謝料】

交通事故によって生じる肉体的・精神的な苦痛に対して支払われるものをいいます。

入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料
<物損事故>

主に自動車やバイクなどの乗り物に対する損害が一般的です。ほかにも建物に衝突した場合などは、それらの損害も含まれます。

修理費用
代車費用
レッカー費用
評価損(事故に遭ったことによって車などの評価額が落ちること)

人身事故と物損事故について

交通事故には、人が怪我をしたり死亡したりする「人身事故」と、自動車やバイクが破損するなどの「物損事故」があります。
当事務所では、交通事故における「人身事故」はもちろん、「物損事故」についてもご相談に応じています。当事務所に相談いただくことで、それぞれにメリットがあります。

人身事故を相談するメリット

「人身事故」において、相談者様が陥りがちなお悩みや間違いが以下のような内容です。
これらに対しても、当事務所にご相談いただければ、適切な対応をいたします。

相手方や相手方の保険会社とのやり取りにストレスを感じる。 

交通事故の案件に長けている弁護士が相手方や相手方の加入する保険会社との交渉の窓口となりますので、相談者様は弁護士とだけやり取りをしていただければ大丈夫です。
弁護士に委任した場合は、損害賠償に関する交渉に時間や手間を取られることなく、ストレスも感じません。

(被害者の場合)適切な治療を受けていない。

交通事故に遭った被害者は、医療機関で治療を受けます。もちろん事故前の状態にまで治ることが第一の目的ですが、交通事故の補償内容を適正なものにするためには、治療の受け方にも気を付けなければなりません。
治療内容や治療期間については、自賠責法の知識や治療費に関する医療機関の取扱いについての知識も必要となりますのでので、医療や保険の知識が豊富な当事務所が丁寧にアドバイスさせていただきます。

物損事故を相談するメリット

「物損事故」においては、以下のような内容が重要となります。
これらに対しても、当事務所にご相談いただければ、適切な対応をいたします。

交通事故による損害をきちんと立証する

たとえば、自動車の損傷箇所について修理を行う際、損傷箇所の具合を正確に立証するために、写真を撮ったり、修理工場からの見積を取っておくなど、立証資料を集めることが重要となります。
当事務所では、このような資料集めに対しても代行やアドバイスを行っています。

修理の立ち合いなど、保険会社と連携する

同じく交通事故によって破損した自動車を修理する場合、正しく損害状況を立証するためには、保険会社のアジャスターが修理工場に立ち会うことが望ましいといえます。
まずは相手方の保険会社が立ち会うことが望ましいのですが、それが難しい状況であれば、自身の契約する保険会社に立ち会ってもらうことが大切です。このように、保険会社との連携が不可欠になりますので、その点でも当事務所が窓口となってやり取りを行う方がスムーズです。

修理費用
代車費用
レッカー費用
評価損(事故に遭ったことによって車などの評価額が落ちること)
修理費用
代車費用
レッカー費用
評価損(事故に遭ったことによって車などの評価額が落ちること)

飯塚市近郊の交通事故について

嘉麻市、田川市、直方市、宮若市の交通事故の状況をまとめています。

詳しく知りたい方は下記より確認下さい。

 

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・宮若市のみなさまへ 詳しくはこちら

 

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