2025.01.15更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつをさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから12年目を迎えます(なお、弁護士登録からは15年目となります。) 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

2024.12.26更新

 最近、青切符やヘルメットの装着など、自転車に関わる規制が増えています。今回は、自転車運転で行いがちな道路交通法違反について解説します。

 よくある自転車の走行として、以下のような走行をした方もいるかと思います。
 朝寝坊をしたA君、登校時間に間に合わせるため、自転車で道路左側を時速20㎞程度で走行していると、前方に、渋滞している車列が見えました。このままでは、登校時間に間に合わないと思ったので、「歩行者優先」の補助標識(青い標識で歩行者と自転車のマークが描いてある標識)がある歩道を、そのままの速度(時速20㎞程度)で走行し、渋滞を抜けた後に、道路左側に降りて、そのまま道路を走行しました。
歩道を時速20㎞で走行したA君の行為、実は、道路交通法に違反になる可能性があります。

 自転車の通行について、道路交通法17条より、原則として、車道の通行と義務付けています。なお、自転車は軽車両(道路交通法(以下、法令名は省略します)2条11号)という車両(2条8号)の一種にあたります。
(通行区分)
第17条
「車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」

そして、自転車の内、「普通自転車」については、一定の要件のもと、例外的に、車道を通行することができます(道路交通法63条1項)。
もっとも、普通自転車が歩道を通行するにあたっては、「徐行」しなければならないことには、注意が必要です。
なお、「普通自転車」とは、自転車の内、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(下記)に適合する自転車で、他の車両をけん引していないものを指します。
①車体の大きさ
・長さ190cm以内 幅60cm以内
②車体の構造
・4輪以下であること
・側車を付けていないこと(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置を除く)
・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

(普通自転車の歩道通行)
第63条の4
「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。」

したがって、先ほどの事例において、A君は、時速20㎞で歩道を通行し、徐行していないことから、道路交通法17条1項及び63条1項、2項違反になる可能性があります。

 

投稿者: 小島法律事務所

2024.12.06更新

平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間、年末年始の休業といたします。

 令和6年12月27日(金)~令和7年1月5日(日)

 通常業務は、令和7年1月6日(月)より再開いたします。

 お客様にはご不便をおかけいたしますが、なにとぞご寛容くださいますよう、お願い申し上げます。

 来年も、本年同様、お客様にご満足いただけるリーガルサービスの提供を目指し、一層努力してまいります。

 今後とも、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿者: 小島法律事務所

2024.11.21更新

 最近、青切符やヘルメットの装着など、自転車に関わる規制が増えています。今回は、飯塚市の弁護士が、「自転車運転で行いがちな道路交通法違反(ながらスマホ)」について解説します。

 目的地までのルートを探す際、グーグルマップなどの地図アプリを利用しているかと思います。そして、自転車を運転している際、目的地までのルート検索をするために、スマートフォンなどを使用したことのある方もいるかと思います。
 この自転車運転中のスマートフォンの操作については、道路交通法違反に問われる可能性があります。

 2024年11月1日に改正された道路交通法では、自転車を運転している際中に、スマートフォンを手に持って通話する行為や画面を注視しながら運転する行為(いわゆる、ながらスマホ)について、下記のとおり、罰則の対象としています(道路交通法第71条5号の5)。
(運転者の遵守事項)
第71条
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
(以下省略)」

 地図アプリを利用するにあたっては、スマートフォンの画面を注視することになるので、自転車を運転している際中に、地図アプリを操作した場合には、道路交通法71条5号の5違反となる可能性があります。

 そして、道路交通法71条5号の5に違反した場合、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に科される可能性があります(第118条1項4号)。
第118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
(以下省略)」

投稿者: 小島法律事務所

2024.11.01更新

 飯塚市の弁護士による「意外な道路交通法違反」についての解説です。

 ファミリーカーを利用している方の中には、次の事例のような経験をした方もいるかと思います。
 「子どもが寝坊し、登校時間に間に合いそうになかったため、車で子どもを学校へ送っていました。学校の校門の近くに停めるため、歩道に寄せて道路に停止しました。停止後、運転席側の後部座席に座っていた子どもに、「着いたよ」と言いて、ドアのロックを解除しました。子どもは、登校時間に遅れそうだったので、慌てながら、車の右側のスライドドアをかけて、車から飛び出しました。そうしたところ、当方車両の後方からは車が走ってきていたようで、その後続車に、急ブレーキを踏ませてしまいました。」

 この点、同乗者が後方の安全確認をせずに、車内から道路へ飛び出した場合、運転者が、以下のとおり、道路交通法71条第1項4号違反となる可能性があります。

(運転者の遵守事項)
第71条
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
4の3  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
(以下略)」
 当該条文のとおり、道路交通法は、「車両等の運転者」に対し、「その車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずる」義務を課しています。

 したがって、子どもが後方の安全確認をする前に、ドアのロックを解除した運転者は、道路交通法71条第1項4号違反となる可能性があります。

 そして、道路交通法71条第1項4号の3に違反した場合、5万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります(第120条1項10号)。

第120条
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(中略)
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(以下省略)」

投稿者: 小島法律事務所

2024.10.18更新

 カーナビの代わりに、スマートフォンのアプリを利用して、運転している方も多いかとお思います。
 この点、スマートフォンを設置する場所について、三角窓やフロントガラス等に設置している方を見かけることがあります。
 しかし、このスマートフォンの設置場所によっては、道路交通法違反となる可能性があります。
 今回は、「スマートフォンの設置方法に関する注意すべき道路交通法上の義務」をご説明します。

 道路交通法62条は、「車両等の使用者その他車両等の整備に責任を有する者又は運転者」に対し、整備不良車両を運転させ、または、運転させることを禁止しています。

第62条
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。」

 この点、整備不良かの判断については、道路運輸車両の保安基準が定められており、自動車の窓ガラスに関しては、その保安基準第29条に規定があります。

第29条
「自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。
2 自動車(最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
一    整備命令標章
一の二  臨時検査合格標章
二    検査標章
二の二  保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
三    自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四    道路交通法第六十三条第四項の標章
五    削除
六    前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七    前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの」

 また、第29条4項7号で定める「運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」については、告示(第39条)で、ルームミラー、ETCのアンテナ、テレビ・ラジオなどのアンテナ、ドライブレコーダー等は認められていますが、スマートフォンは認められていません。
 そのため、スマートフォンを三角窓やフロントガラスに設置した場合、道路交通法62条違反となる可能性があります。

 そして、道路交通法62条に違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法119条2項2号)。

投稿者: 小島法律事務所

2024.10.04更新

違反しがちな道路交通法違反(自転車の一時停止)

 最近、免許更新で自転車と自動車との衝突事故に関する講習を受ける機会がありました。その講習において、自転車運転に関して違反しがちな道路交通法の説明を受けましたので、今回は、自転車運転に関する違反しがちな道路交通法「自転車の一時停止」について、解説します。
 自動車を運転している方からすると、交差点等では、「止まれ」や「一時停止」の道路標識をよく目にするかと思います。
 また、一時停止をせずに飛び出してくる自転車も少なくないことから、この一時停止の道路標識の指示について、自転車は一時停止をしなければならないのかと、疑問に思った方もいるかと思います。

 この点、一時停止の道路標識に従わず、一時停止をしなかった自転車運転者は、以下のとおり、道路交通法43条違反となります。
道路交通法43条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

 当該条文のとおり、道路交通法は、「車両等」に対し、道路標識に従い、一時停止する義務を課しています。
 また、この「車両等」については、道路交通法2条第1項8号で、下記のとおり定められています。
道路交通法2条1項
「八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」

 そして、この「軽車両」については、道路交通法2条1項11号で、下記のとおり定められています。
道路交通法2条1項
「十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」

 したがって、一時停止の道路標識に従わず、一時停止をしなかった自転車運転者は、以下のとおり、道路交通法43条違反となります。

そして、道路交通法43条に違反した場合、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金の処分を受ける可能性があります(第119条1項5号)。

第109条1項
「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
五 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者」

投稿者: 小島法律事務所

2024.09.20更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「電動キックボードの歩道走行」についての解説です。

 日本でも、電動キックボードの利用者が増えていることもあり、電動キックボードに関するニュース等を見ることが多くなりました。
 電動キックボードは手軽な利用が利点の1つかと思いますが、歩道を走行するときには、特に注意が必要です。

 電動キックボードは、その構造等に応じて、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」に分類されます(なお、「特定小型原動機付自転車」については、こちらのブログを参照ください。)。
 この内、歩道を走行できる電動キックボードは、「特例特定小型原動機付自転車」に分類されたもののみです(道路交通法17条の2)。
 そのため、「特例特定小型原動機付自転車」に該当しない場合、車道を通行しなければなりません。

 そして、「特例特定小型原動機付自転車」とは、以下の要件を満たしている電動キックボードになります(道路交通法17条の2、道路交通法施行規則5条の6の2)。
① 歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せないこと等

 この点、「特定小型原動機付自転車」である電動キックボード(最高時速が時速20キロメートル以下の電動キックボード)で、速度を時速6キロメートル以下まで落として、歩道を走行したとしても、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せることから、歩道の通行は道路交通法17条の2違反になることに注意が必要です。
 なお、「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードの中には、走行前に、「特例特定小型原動機付自転車」(最高速度を時速6キロメートル以下、最高速度表示灯を点滅)に切り替えることできる装置が備えられた商品もあるようです。

投稿者: 小島法律事務所

2024.09.06更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「道路標識の地域差」についての解説です。

 多くの方が見たことのある「止まれ」の路面上の道路標識、実は、国によって統一されていないことはご存知でしょうか。

 道路標示には、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づいた「規制標示」・「指示標示」と呼ばれる道路標示、これら法令に基づかない「法定外表示」と呼ばれるものがあります。
 この「法定外表示」については、警察庁より下記のとおり設置指針が示されており、設置指針に該当すれば設置が可能とされています。

①道路交通法(昭和35年法律105号)の規定に基づく交通の規制を行う場合に、標識令上、道路標識又は道路標示のいずれかのみが規定されている場合に係る交通規制についてその実効性を高めることを目的として設置する場合
②道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行い、間接的に安全な交通方法を誘導する場合
③交通方法に関する注意喚起を促すもので、交通規制の実効性を高めることを目的として設置する場合
④直接的に交通の安全と円滑に寄与するものではないが、災害発生時の緊急交通路の確保等、交通管理上、必要性の極めて高い場合
⑤その他交通の安全と円滑のために必要と認められる場合

 この点、多くの方が見たことのある「止まれ」の標識は、実は「法定外表示」であり、その様式については統一されておらず、上記の基準に該当すれば「止まれ」の表記以外でも設置することが可能です。そのため、地方によっては「止まれ」の表記が、カタカナの「トマレ」になっていたり、「れ」の二画目の最後のはねがなかったりと、異なる標記の場所もあります。

投稿者: 小島法律事務所

2024.08.23更新

 今年のお盆休みは8月16日も休めば9日間の長期休暇になるため、お盆休み中、観光地に行ったり、帰省したりする際に高速道路を利用した方も、多いかと思います。
 この点、高速道路を利用するにあたって避けて通れないのは、本線道路へ合流における合流箇所での交通渋滞です。

 この合流において、合流車線の先頭車両だけではなく途中の車両が本線へ合流した場合や本線車車両が合流車両の合流を譲らなかった場合など合流車線車両の本線への合流がバラバラな場合、双方車両のブレーキを踏む回数が増えるため、その分渋滞起きやすくなります。
この点、合流地点での合流方法としては、「ファスナー合流」が推奨されています(なお、日本の法令上、この合流方法は道路交通法上の義務ではありません)。
 この「ファスナー合流」とは、合流部の先端部分で、合流車線の車両と本線の車両とが、1台ずつ交互に合流する方法です。

ファスナー合流

参照図:NEXCO東日本
(https://www.e-nexco.co.jp/news/activity/2021/1115/00010502.html)

 ファスナー合流については、本線を走行している車両の運転者の意見としては、合流車線車両が自分よりも前に進むため、「ズルい」と感じる意見もあるようです。
 もっとも、合流を妨害すれば、接触事故の危険も増加するため、合流時の運転として、「ファスナー合流」を許容する心のゆとりを持った運転が必要かと思います。

投稿者: 小島法律事務所

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