2024.03.08更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「他の車両に追いつかれた車両の義務」についての解説です。

 間もなく春休みのシーズンに入ります。春休みになると、新生活に備えて、運転免許証を取得する方も多いかと思います。
 中でも、原動付自転車(以下「原付」といいます。)の運転免許証は16歳から取得できる上、原付は自動車より安価であることから、新生活に合わせて、原付を運転される方もいるかと思います。
 今回、その原付の運転に関する道路交通法についての解説です。

 以下のケースは、自動車を運転する方であれば、よく見かける光景かと思います。では、以下のケースにおいて、A君は、何らかの道路交通法違反になるでしょうか。

【ケース】
 制限速度50㎞の規制のある片側1車線の道路において、A君が、車線中央を時速30㎞で走行していたところ、A君の後方から時速50㎞で走行する普通乗用自動車がA君に追いつきました。
 しかし、A君は、後続車を気にすることもなく、そのままの速度で、車線中央を走行し続けました。
 そして、A君が道を譲らなかったことにしびれを切らした後続車は、中央線からはみ出て、A君を追い越しました。

 結論から申し上げますと、後続車に追いつかれたにも関わらず、譲ることもなく走行し続けたA君は、道路交通法27条第1項違反となる可能性があります。
 なお、道路交通法第27条2項における「最高速度」とは、法定の最高速度であり、現実の速度ではありません。また、原付自転車の法定の最高速度は時速30㎞です(道路交通法第22条第1項・同法施行令第11条)

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条2項 
「2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」

 また、同条違反は、「10万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性(道路交通交通法120条第1項2号)があります。


第120条1項2号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三…」

投稿者: 小島法律事務所

2024.02.22更新

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「バス停に駐車・停車」の解説です。

 通勤の際、新飯塚駅前のロータリーには、家族を駅に送るため、多くの方がロータリー内で停車している様子をよく見かけます。
 バス停に停まっていたバスが出発した後に、電車で通学あるいは通勤する家族を駅前に降ろすために、そのバス停に停車した経験がある方も多いかと思います。
 この点、バスの運行時間中(始発から最終まで)に、バス停に停車・駐車した場合、以下のとおり、道路交通法44条1項5号に違反する場合もあります。

道路交通法44条
(停車及び駐車を禁止する場所)
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 …
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 …」
 そして、道路交通法44条1項5号に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
…」

投稿者: 小島法律事務所

2024.02.09更新

 十字路交差点等の交差点で左折する際、縁石に後輪が接触するのではないかと思い、交差点の手前で、一度右にハンドルを切って、右へ膨らむような形で左折した経験がある方もいるかと思います。
 この点、左折時に、右へ膨らみながら曲がった場合、以下のとおり、道路交通法34条1項に違反する場合もあります。

道路交通法34条1項
(左折又は右折)
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 ・・・」

 そして、道路交通法34条1項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(道路交通法121条第1項8号)。

道路交通法第121条第1項8号
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 ‥‥
‥‥
八 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者」

投稿者: 小島法律事務所

2024.01.26更新

 最近、福岡県内においても雪が降る日が多く、飯塚市内でも、道路上に雪が積もっている光景をよく目にします。
 今回は、積雪時における道路交通法等に関するご説明です。

 急な積雪や凍結により、スタッドレスタイヤやチェーンの準備ができず、夏用タイヤでそのまま積雪や凍結した道路を走行しなければならない経験をした方も、少なくないと思います。
 この点、滑りやすい道路状況にも関わらず、スタッドレスタイヤやチェーンなど、滑り止めの措置しないまま積雪や凍結した道路を走行した場合、道路交通法71条6号及び福岡県道路交通法施行細則第14条6号違反になる可能性があります。

道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条6号
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 …
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

福岡県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第14条 
「法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1)…
(6) 積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。」

 そして、道路交通法71条6号に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法
第120条1項10号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

2024.01.12更新

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「骨伝導イヤホンと道路交通法等違反」の解説です。

 耳を塞がずに音楽等を聴くことできる「骨伝導イヤホン」というものがあります。

 この「骨伝導イヤホン」は、耳を塞がないため、周囲の音を聞きながら、音楽等を聴くことができます。

 では、「骨伝導イヤホン」を使用した状態で、自転車を運転した場合、道路交通法違反となるか問題となるのでしょうか。

 この点、自転車は道路交通法上「軽車両」の一つと位置付けられ(道路交通法2条1項11号イ)、「車両」にあたるため(道路交通法2条1項8号)、道路交通法による規制の対象となります。

 また、道路交通法71条6号は、「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と、公安委員会が定めた規制も、自転車を運転する者の遵守事項としています。

 そして、自転車の走行中にイヤホンを使用することについて、福岡県公安委員会が定めた福岡県道路交通施行細則第14条は、以下のとおり定めています。

(運転者の遵守事項)
第14条 
「法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。」

 上記細則からすると、骨伝導イヤホンを使用して自転車を運転した場合、そのイヤホンを使用している状態が、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」にあたるかが、問題となります。

 この点、私が調べた限りでは、福岡県内において、自転車の運転中に骨伝導イヤホンを使用したことで検挙された事案は見つかりませんでした。

 もっとも、骨伝導イヤホンとはいえ、音量等使用状況によっては、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」にあたる可能性があるので、注意が必要です。

 なお、道路交通法71条6号に違反した場合、罰金5万円の処罰を受ける可能性があります(道路交通法120条1項10号)

投稿者: 小島法律事務所

2024.01.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。

 新年あけましておめでとうございます。

 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

 当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから11年目を迎えます(なお、弁護士登録からは14年目となります。)。

 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

 これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

2023.12.07更新

平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。


 さて、誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間、年末年始の休業といたします。


 令和5年12月28日(木)~令和6年1月3日(水)


 通常業務は、令和6年1月4日(木)より再開いたします。


 お客様にはご不便をおかけいたしますが、なにとぞご寛容くださいますよう、お願い申し上げます。


 来年も、本年同様、お客様にご満足いただけるリーガルサービスの提供を目指し、一層努力してまいります。


 今後とも、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

投稿者: 小島法律事務所

2023.11.10更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「高速道路と携帯電話の使用」についての解説です。

 今年も残すところ2か月をきりました。年末年始になると、帰省するため、高速道路を利用することが多いと思います。。
 高速道路の走行を開始し、その走行の途中で急ぎの電話がなり、路肩で停止して電話に出た場合、道路交通法違反になるでしょうか。
 結論から申し上げますと、高速道路において、路肩で停車して電話に出た場合、以下のとおり、道路交通法75条の8第1項違反となります。また、同条違反は、「10万円以下の罰金」に処罰を受ける可能性(道路交通交通法119条の3第1項4号)があります。

第75条の8 
「自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。」

第119条の3 
「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 …

四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五 …」
 もっとも、車の故障などで路肩に駐停車することは道路交通法75条の8第1項に違反することはありませんが(道路交通法75条の8第2項2号)、「やむを得ない場合」とは、「サービス・エリアまで相当な距離があるためそのまま運転を継続すれば、交通の危険を生じさせるおそれがあり、停車し又は駐車することがやむを得ない場合」であることから、電話にでることは「やむを得ない場合」に該当しないものと考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

2023.10.27更新

 2023年1月から車検時に電子車検証が交付されます。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されます。


 主な変更点は以下のとおりです。
1 車検証のサイズがコンパクトに
 皆様もご存知のとおり、従来の車検証はA4サイズです。これに対し、電子車検証は、A6サイズに大きさが変わります。これに加え、電子車検証は、従来の車検証よりも厚さが増し、ICタグが貼付されます。

2 車検証情報はアプリで確認
 従来の車検証には、車検証の有効期限、車の所有者の情報、使用者の住所が記載されています。これに対し、電子車検証には、車検証の有効期限、車の所有者の情報、使用者の住所が記載されいません。ですから、関係事業者などは、車検証閲覧アプリを活用して、当該情報を確認することになります。

 この点、交通事故において、加害者に対し、車の修理費等について損害賠償請求をする際、車の修理費等についての損害賠償請求権は基本的に車の所有者に生じるため、まず、車検証を確認し、車の所有者を確認します。そのため、今回の車検証の電子化は、車の所有者を瞬時に確認できない点で、訴訟等に影響を及ぼすことが考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

2023.10.12更新

 運転中、携帯電話が鳴って、どうしても出なければならない相手で、咄嗟に停車させて、電話に出た経験がある方は多いと思います。
 この点、駐車禁止の標識がある場所はもちろんのこと、それ以外の場所でも、以下のとおり、道路交通法44条1項に違反する場合もあります。

道路交通法44条1項
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分」

 当該規制の主たる理由は、違法な停車は、交通渋滞を引き起こすだけでなく、道路の見通しを悪くさせ、交通事故の原因となるため、停車を禁止し、交通の安全を確保することにあします。

 そして、道路交通法45条1項に違反した場合、10万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法119条の3第1項1号)。

道路交通法第119条の3第1項1号
「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)」

投稿者: 小島法律事務所

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