2024.07.12更新

 最近、青切符やヘルメットの装着など、自転車に関わる規制が増えています。今回は、自転車運転で行いがちな道路交通法違反について解説します。

 「自転車を除く」補助標識がある歩行者用道路(例えば、商店街内の道路など)を、自転車で走行中、進行方向に歩行者がいました。歩行者の横を通り抜けることはできましたが、その歩行者と接触しないように、注意を促すため、ベルを鳴らしました。
注意を促すために、ベルを鳴らしたこの行為、実は、道路交通法に違反になる可能性があります。

 まず、「歩行者用道路」を通行する車両には、「特に歩行者に注意して徐行しなければならない」特別な義務を負っています(道路交通法9条)。そのため、徐行しない場合はもちろんのこと、徐行していてもわき見運転などにより歩行者に接触又はしそうになった場合には、同法の注意義務に違反となるおそれがあります。

 また、自転車のベル(警音器)は、「危険を防止するためやむを得ないとき」除き、鳴らしてはならないと規定しています(道路交通法54条2項)。

道路交通法第54条
(警音器の使用等)
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

 この点、「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、「警音器(クラクション)を鳴らすほかに危険を防止することができない場合」と解されています。
 そのため、歩行者に自身の存在を気付かせるためにクラクションを鳴らすことは、自転車から降りて押して歩くなどで接触の危険を回避することができるので、「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当せず、道路交通法54条2項違反になる可能性があります。

 そして、道路交通法54条2項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第121条1項9号)。

道路交通法第121条 
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 …

九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者」

 

投稿者: 小島法律事務所

2024.06.21更新

 2018年12月に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正されたことにより、新しい道路標識が制定されました。
 新しい道路標識は以下のものです。

標識


 この標識は、タイヤチェーンを付けていない車の通行を禁止するものです(命令第10条別表5:310の3)。この点、スタットレスタイヤを装着していたとしても、タイヤチェーンを装着していなかければ、通行が禁止されます。

 規制の対象期間は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときです。

 また、令和6年6月時点の規制対象区域は、以下の13区画です。
一般道 区間 距離
・国道112号線 山形県西川町志津~鶴岡市上名川 27km
・国道7号線 新潟県村上市大須戸~同市上大鳥 16km
・国道138号線 山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走御登口 9km
・国道8号線 福井県あわら市熊坂~同市笹岡 4km
・国道54号線 広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名 12km
・国道56号線 愛媛県西予市宇和町~大洲市松尾 7km
高速道路 区間 距離
・上信越道 長野県信濃町IC~新潟県新井PA 25km
・中央道 山梨県須玉IC~長坂IC 9km
・中央道 長野県飯田山本IC~園原IC 10km
・北陸道 福井県丸岡IC~石川県加賀IC 18km
・北陸道 滋賀県木之本IC~福井県今庄IC 45km
・米子道 岡山県湯原IC〜鳥取県江府IC 34km
・浜田道 広島県大潮IC〜島根県旭IC 27km

 上記のとおり、現時点では、福岡県飯塚市は対象とはなっていませんが、今後の気象状況や道路状況によっては、規制対象区域に含まれる可能性もあります。

 運転免許証を取得したときから道路標識が変更・追加されることがありますので、今一度、変更・追加された道路交通や道路標識の情報の確認をしてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 小島法律事務所

2024.06.07更新

 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。

 遠隔操作型小型車とは、「人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの」をいいます(道路交通法第2条1項第11号の5)。
 例えば、宅配ロボットなどの自動走行ロボットや、自律走行可能な車いすなどです。

 また、内閣府令で定める基準(道路交通法施行規則第1条の6)は以下のとおりです。
(車体の大きさ)
① 長さ:120㎝以下
② 幅:70㎝以下
③ 高さ:120㎝以下

(車体構造)
① 原動機として、電動機を用いること。
② 時速6㎞を超える速度を出すことができないこと。
③ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
④ 非常停止装置を備えていること。

 そして、遠隔操作型小型車を利用するにあたっては、遠隔操作型小型車を通行させようとする場所を管轄する都道府県公安委員会へ、通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出(使用者の氏、通行する場所、遠隔操作を行う場所、非常停止装置の位置、ロボットの型式・仕様等)をしなければなりません(道路交通法第15条の3)。
 なお、届出をせずに、遠隔操作型小型車を遠隔操作で道路を通行させた場合には、30万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります(道路交通法119条の2の2第1号)。

投稿者: 小島法律事務所

2024.05.24更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石の実線と破線」についての解説です。

 道路を運転していると、稀に、縁石に黄色い実線や破線のペイントを見かけることがあります。ペイントの色からして、このペイントは、運転者に縁石があることについて注意を促しているものと、思った方も多いかと思います。
 しかし、実は、この縁石のペイントは、道路交通法上の規制標示であり、知らず知らずのうちに、道路交通法に違反している可能性もあります。

 まず、縁石の黄色い実線は「駐停車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・103)

 次に、縁石の黄色い破線は「駐車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・104)。

道路交通法第44条
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
2・・・」

 そして、道路交通法44条1項に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて

投稿者: 小島法律事務所

2024.05.09更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「青信号に変わっても前方車両が動かない時のクラクション」についての解説です。

 信号機が赤から青に変わったにもかかわらず、前方車両が停止したままであった時、前方車両の運転手に、青信号へ変わったことを気付かせるため、クラクションを鳴らした経験がある方も多いかと思います。
 この点、上記のように、信号が変わったことを気付かせるために、クラクションを鳴らした場合、以下のとおり、道路交通法54条2項違反に該当する可能性があります。

道路交通法第54条
(警音器の使用等)
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

 この点、「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、「警音器(クラクション)を鳴らすほかに危険を防止することができない場合」と解されています。
 そのため、信号が変わったことを気付かせるためにクラクションを鳴らすことは、「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当しないため、道路交通法54条2項違反になる可能性があります。

 そして、道路交通法54条2項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第121条1項9号)。

道路交通法第121条 
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 …

九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

2024.04.26更新

 飯塚市の小島法律事務所より、ゴールデンウィーク期間の休業についてのお知らせです。

 誠に勝手ながら、弊所は令和6年4月27日(土曜日)から5月7日(月曜日)までの期間を、ゴールデンウィーク休業といたします。

 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

 弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

2024.04.05更新

 「路肩」と「路側帯」は、一見同じようなものに見えますが、以下のとおり法律上は異なるものであり、その規制内容も異なります。

 「路肩」とは、「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分」です(道路構造令第2条1項12号)。

 他方で、「路側帯」とは、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの」です(道路交通法第2条1項3号の4)
 そして、路側帯は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「命令」とします。)では、白実線が1本だけで区画される①「路側帯」(命令第10条別表5:108)、白実線と破線で区画される②「駐停車禁止路側帯」(命令第10条別表5:108の2)、2本の白実線で区画される③「歩行者用路側帯」(命令第10上別表5:108の3)があります。

 つまり、歩道が設けられている道路において、歩道と車道との間の帯状のスペースは「路肩」であり、歩道が設けられていない道路において、車道の左側にある帯状のスペースは、道路交通法上は「路側帯」であり、道路構造令上は「路肩」になります。

 この点、駐停車について、単なる「路側帯」の場合は、0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿ってしなければならず、0.75m以上の幅がある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車することができます(道交法第47条3項、道路交通法施行令第14条の6)。
 もっとも、「駐停車禁止路側帯」(道交法第2条1項3号の4、道交法第47条3項、命令第9条)及び「歩行者用路側帯(道交法第2条1項3号の4、第17条の2第1項、道交法第47条3項、命令第9条)」の場合は、その路側帯に入って駐停車することはできず、白実線に沿って駐停車しなければなりません。
 他方で、「路肩」の場合は、道路の左側に駐停車することができます(道交法47条1項、2項)。

 そして、通行については、「路肩」と「路側帯」いずれにおいても、白実線をまたいで通行することはできません(車両制限令第9条、道路交通法第17条1項)。

投稿者: 小島法律事務所

2024.03.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自転車の反則金規制」についての解説です。

 警視庁は、令和4年10月31日から、自転車の悪質な交通違反に対する取り締まりを強化したことにより、「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行を行わない歩道の通行」の4つの違反については、特に悪質な場合、罰金など刑事処分の対象となる「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」(いわゆる「赤切符」)(交通切符)を交付されるようになりました(自動車の取り締まりの強化については、こちらのブログ記事をご確認ください)。
 もっとも、赤切符の対象は、違反行為の内、特に悪質なものに限定されていることから、赤切符が対象としていない違反行為は、特に刑事処罰等の対象とはなっていませんでした。
 この点、自転車運転上の違反行為について、令和6年3月5日に、政府は自転車の悪質な交通違反に対し、車やオートバイと同じように反則金を課す、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込む道路交通法の改正案を閣議決定しました。
 そして、青切符の規制は、16歳以上の自転車の運転者に適用され、違反の対象となる行為は、112の違反行為のうち、重大な事故につながるおそれのあるものです。具体的には、「信号無視」「一時不停止」「運転中の携帯電話の使用」「右側通行などの通行区分違反」などです。
なお、反則金についは、今後、政令で定められますが、5000円から1万2000円になることが予想されています。

投稿者: 小島法律事務所

2024.03.08更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「他の車両に追いつかれた車両の義務」についての解説です。

 間もなく春休みのシーズンに入ります。春休みになると、新生活に備えて、運転免許証を取得する方も多いかと思います。
 中でも、原動付自転車(以下「原付」といいます。)の運転免許証は16歳から取得できる上、原付は自動車より安価であることから、新生活に合わせて、原付を運転される方もいるかと思います。
 今回、その原付の運転に関する道路交通法についての解説です。

 以下のケースは、自動車を運転する方であれば、よく見かける光景かと思います。では、以下のケースにおいて、A君は、何らかの道路交通法違反になるでしょうか。

【ケース】
 制限速度50㎞の規制のある片側1車線の道路において、A君が、車線中央を時速30㎞で走行していたところ、A君の後方から時速50㎞で走行する普通乗用自動車がA君に追いつきました。
 しかし、A君は、後続車を気にすることもなく、そのままの速度で、車線中央を走行し続けました。
 そして、A君が道を譲らなかったことにしびれを切らした後続車は、中央線からはみ出て、A君を追い越しました。

 結論から申し上げますと、後続車に追いつかれたにも関わらず、譲ることもなく走行し続けたA君は、道路交通法27条第1項違反となる可能性があります。
 なお、道路交通法第27条2項における「最高速度」とは、法定の最高速度であり、現実の速度ではありません。また、原付自転車の法定の最高速度は時速30㎞です(道路交通法第22条第1項・同法施行令第11条)

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条2項 
「2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」

 また、同条違反は、「10万円以下の罰金」の処罰を受ける可能性(道路交通交通法120条第1項2号)があります。


第120条1項2号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
三…」

投稿者: 小島法律事務所

2024.02.22更新

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「バス停に駐車・停車」の解説です。

 通勤の際、新飯塚駅前のロータリーには、家族を駅に送るため、多くの方がロータリー内で停車している様子をよく見かけます。
 バス停に停まっていたバスが出発した後に、電車で通学あるいは通勤する家族を駅前に降ろすために、そのバス停に停車した経験がある方も多いかと思います。
 この点、バスの運行時間中(始発から最終まで)に、バス停に停車・駐車した場合、以下のとおり、道路交通法44条1項5号に違反する場合もあります。

道路交通法44条
(停車及び駐車を禁止する場所)
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 …
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 …」
 そして、道路交通法44条1項5号に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
…」

投稿者: 小島法律事務所

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