2024.05.24更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石の実線と破線」についての解説です。

 道路を運転していると、稀に、縁石に黄色い実線や破線のペイントを見かけることがあります。ペイントの色からして、このペイントは、運転者に縁石があることについて注意を促しているものと、思った方も多いかと思います。
 しかし、実は、この縁石のペイントは、道路交通法上の規制標示であり、知らず知らずのうちに、道路交通法に違反している可能性もあります。

 まず、縁石の黄色い実線は「駐停車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・103)

 次に、縁石の黄色い破線は「駐車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・104)。

道路交通法第44条
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
2・・・」

 そして、道路交通法44条1項に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて

投稿者: 小島法律事務所

2024.05.09更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「青信号に変わっても前方車両が動かない時のクラクション」についての解説です。

 信号機が赤から青に変わったにもかかわらず、前方車両が停止したままであった時、前方車両の運転手に、青信号へ変わったことを気付かせるため、クラクションを鳴らした経験がある方も多いかと思います。
 この点、上記のように、信号が変わったことを気付かせるために、クラクションを鳴らした場合、以下のとおり、道路交通法54条2項違反に該当する可能性があります。

道路交通法第54条
(警音器の使用等)
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

 この点、「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、「警音器(クラクション)を鳴らすほかに危険を防止することができない場合」と解されています。
 そのため、信号が変わったことを気付かせるためにクラクションを鳴らすことは、「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当しないため、道路交通法54条2項違反になる可能性があります。

 そして、道路交通法54条2項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第121条1項9号)。

道路交通法第121条 
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 …

九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

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