2024.02.22更新

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「バス停に駐車・停車」の解説です。

 通勤の際、新飯塚駅前のロータリーには、家族を駅に送るため、多くの方がロータリー内で停車している様子をよく見かけます。
 バス停に停まっていたバスが出発した後に、電車で通学あるいは通勤する家族を駅前に降ろすために、そのバス停に停車した経験がある方も多いかと思います。
 この点、バスの運行時間中(始発から最終まで)に、バス停に停車・駐車した場合、以下のとおり、道路交通法44条1項5号に違反する場合もあります。

道路交通法44条
(停車及び駐車を禁止する場所)
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 …
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 …」
 そして、道路交通法44条1項5号に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為をしたときに限る。)をした者は、十五万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)の規定の違反となるような行為
二 第四十七条(停車又は駐車の方法)第二項若しくは第三項又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
…」

投稿者: 小島法律事務所

2024.02.09更新

 十字路交差点等の交差点で左折する際、縁石に後輪が接触するのではないかと思い、交差点の手前で、一度右にハンドルを切って、右へ膨らむような形で左折した経験がある方もいるかと思います。
 この点、左折時に、右へ膨らみながら曲がった場合、以下のとおり、道路交通法34条1項に違反する場合もあります。

道路交通法34条1項
(左折又は右折)
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 ・・・」

 そして、道路交通法34条1項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(道路交通法121条第1項8号)。

道路交通法第121条第1項8号
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 ‥‥
‥‥
八 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者」

投稿者: 小島法律事務所

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