2022.06.24更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。


 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者用信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)の交差点の場合)を取り上げます。
 一方道路の信号が常時青信号で、横断歩行者が歩行者専用の押しボタン式信号機を操作した場合にのみ、一方道路の信号が赤信号になり、それに伴い、交差道路に沿って一方道路を横断する歩行者用専用の信号が青信号になるような交差点の場合も、交差道路から交差点に進入する車両に対する関係では、「信号機により交通整理の行われていない交差点」になります。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
 一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者用信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)の交差点の場合【106】
1 基本過失割合
  歩行者用青30:車両用赤70
2 修正要素
(1)歩行者用青に何らかの過失あり又は車両用赤の明らかな先入:+10
(2)歩行者用青の著しい過失:+10
(3)歩行者用青の重過失:+20
(4)歩行者用青の減速:-10
(5)歩行者用青の一時停止後進入:-15
(6)車両用赤の著しい過失:-10
(7)車両用赤の重過失:-20

<赤い本>
 【38】図に記載があり、①基本過失割合、②修正要素ともに別冊判例タイムズ38号とは異なっています。
1 基本過失割合
  歩行者用青20:車両用赤80
2 修正要素
(1)車両用赤の明らかな先入:+10
(2)歩行者用青の著しい過失:+10
(3)歩行者用青の重過失:+20
(4)歩行者用青の徐行又は一時停止後進入:-10
(5)車両用赤の著しい過失:-10
(6)車両用赤の重過失:-15

投稿者: 小島法律事務所

2022.06.17更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方が優先道路である場合)を取り上げます。
 道路交通法上の優先道路(法36条2項)は、細い道路でもけっこうあてはまるので、実務で頻繁に使う過失割合です。優先道路といっても一時停止規制に準じて考えてよい場合もあるとの記載も見られますが、実際に裁判官が一時停止規制に準じた過失割合を採用することは少ない印象です。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
   一方が優先道路である場合【105】
1 基本過失割合
  優先車10:劣後車90
2 修正要素
(1)劣後車の明らかな先入:+10
(2)優先車の著しい過失:+15
(3)優先車の重過失:+25
(4)劣後車の著しい過失:-10
(5)劣後車の重過失:-15
※大型車修正(5%程度)の可能性あり。

<赤い本>
 【37】図に記載があり、別冊判例タイムズ38号とは、劣後車に大型車修正(+5)がある以外はほぼ同じ内容になっています。

投稿者: 小島法律事務所

2022.06.10更新

  飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による『時間制限駐車区画と駐車違反』の解説です。

 時間制限駐車区間とは、道路交通法上、『時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間』のことをいいます(道路交通法49条1項)。

 そして、時間制限駐車区画では、パーキング・メーター又はパーキング・チケットを使用して、駐車を管理します(道路交通法49条1項)。

 時間制限駐車区間の道路標識は、以下のものになります。

時間制限駐車区画

 この場合、「8時から20時」までの時間帯において、「60分間」のみ駐車することができることになります。

 では、道路標識等に反して駐車した場合、例えば、「20時から8時」の間、または、「60分以上」駐車した場合、どうなるのでしょうか。

 時間制限駐車区間の道路標識等に違反した場合、道路状況によっては、道路交通法違反となります。

 上記の例でいうと、「20時から8時」の時間帯に止めた場合、その道路が、駐停車禁止の場所である場合には、道路交通法44条1項または45条違反となります。
 なお、駐停車禁止の場所ではない場合でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項に違反する可能性があるので、注意が必要です。
第11条 
『2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為』

 また、上記の例でいうと、「60分」を越えた場合には、道路交通法49条の3第2項違反となります。

第49条の3 
『2 車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は、時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキング・メーターが車両を感知した時又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。』

 なお、時間制限駐車区間の道路標識等に違反して駐車した場合、以下の違反点数・反則金となります。
① 枠外駐車:違反点2点・反則金15,000円
② 枠外の駐停車禁止場所:違反点3点・反則金18,000円
③ 時間超過:違反点1点・反則金10,000円

投稿者: 小島法律事務所

2022.06.03更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「EDR」についての解説です。

 道路運送車両法第3章の規定に基づく保安基準の改正が行われ、同改正は、令和3年9月30日に施行されました。
 この保安基準の改正により、車に「事故情報計測・記録装置【EDR(Event Data Recorder)】」を搭載することが義務化されました。
 なお、EDRの搭載を義務付けられる車は、令和4年7月1日以降に販売される新型車及び令和8年7月1日以降に販売される生産継続車です。

 「EDR」とは、交通事故が起きた際の運転情報(車速、加速度、シートベルト着用有無等)を記録する装置となります。

 そして、EDRが記録する運転情報は以下の通りです。

① 事故発生時から0.25秒後までの速度変化量
② 事故発生時の5秒前から事故発生時までの車両表示速度
③ 事故発生時の5秒前から事故発生時までのアクセル・ブレーキペダル踏込みの有無
④ 事故発生時の1秒前のシートベルト着用の有無
⑤ 事故発生時の5秒前から事故発生時までの衝突被害軽減ブレーキの作動状態

 このように、EDRは、映像や音声を記録するドライブレコーダーではわからなかった交通事故時の運転情報を証拠化できるものであることから、交通事故に関する刑事裁判や民事裁判に影響を与えることが考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

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