交通事故の過失割合(別冊判例タイムズ38号【106】)
2022.06.24更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者用信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)の交差点の場合)を取り上げます。
一方道路の信号が常時青信号で、横断歩行者が歩行者専用の押しボタン式信号機を操作した場合にのみ、一方道路の信号が赤信号になり、それに伴い、交差道路に沿って一方道路を横断する歩行者用専用の信号が青信号になるような交差点の場合も、交差道路から交差点に進入する車両に対する関係では、「信号機により交通整理の行われていない交差点」になります。
<別冊判例タイムズ38号>
交差点における直進車同士の出合い頭事故
交通整理の行われていない交差点における事故
一方道路車両用信号赤色表示と押しボタン式歩行者用信号青色表示(交差道路の車両用信号なし)の交差点の場合【106】
1 基本過失割合
歩行者用青30:車両用赤70
2 修正要素
(1)歩行者用青に何らかの過失あり又は車両用赤の明らかな先入:+10
(2)歩行者用青の著しい過失:+10
(3)歩行者用青の重過失:+20
(4)歩行者用青の減速:-10
(5)歩行者用青の一時停止後進入:-15
(6)車両用赤の著しい過失:-10
(7)車両用赤の重過失:-20
<赤い本>
【38】図に記載があり、①基本過失割合、②修正要素ともに別冊判例タイムズ38号とは異なっています。
1 基本過失割合
歩行者用青20:車両用赤80
2 修正要素
(1)車両用赤の明らかな先入:+10
(2)歩行者用青の著しい過失:+10
(3)歩行者用青の重過失:+20
(4)歩行者用青の徐行又は一時停止後進入:-10
(5)車両用赤の著しい過失:-10
(6)車両用赤の重過失:-15
投稿者: