2022.06.03更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「EDR」についての解説です。

 道路運送車両法第3章の規定に基づく保安基準の改正が行われ、同改正は、令和3年9月30日に施行されました。
 この保安基準の改正により、車に「事故情報計測・記録装置【EDR(Event Data Recorder)】」を搭載することが義務化されました。
 なお、EDRの搭載を義務付けられる車は、令和4年7月1日以降に販売される新型車及び令和8年7月1日以降に販売される生産継続車です。

 「EDR」とは、交通事故が起きた際の運転情報(車速、加速度、シートベルト着用有無等)を記録する装置となります。

 そして、EDRが記録する運転情報は以下の通りです。

① 事故発生時から0.25秒後までの速度変化量
② 事故発生時の5秒前から事故発生時までの車両表示速度
③ 事故発生時の5秒前から事故発生時までのアクセル・ブレーキペダル踏込みの有無
④ 事故発生時の1秒前のシートベルト着用の有無
⑤ 事故発生時の5秒前から事故発生時までの衝突被害軽減ブレーキの作動状態

 このように、EDRは、映像や音声を記録するドライブレコーダーではわからなかった交通事故時の運転情報を証拠化できるものであることから、交通事故に関する刑事裁判や民事裁判に影響を与えることが考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

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