2024.06.21更新

 2018年12月に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正されたことにより、新しい道路標識が制定されました。
 新しい道路標識は以下のものです。

標識


 この標識は、タイヤチェーンを付けていない車の通行を禁止するものです(命令第10条別表5:310の3)。この点、スタットレスタイヤを装着していたとしても、タイヤチェーンを装着していなかければ、通行が禁止されます。

 規制の対象期間は、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときです。

 また、令和6年6月時点の規制対象区域は、以下の13区画です。
一般道 区間 距離
・国道112号線 山形県西川町志津~鶴岡市上名川 27km
・国道7号線 新潟県村上市大須戸~同市上大鳥 16km
・国道138号線 山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走御登口 9km
・国道8号線 福井県あわら市熊坂~同市笹岡 4km
・国道54号線 広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名 12km
・国道56号線 愛媛県西予市宇和町~大洲市松尾 7km
高速道路 区間 距離
・上信越道 長野県信濃町IC~新潟県新井PA 25km
・中央道 山梨県須玉IC~長坂IC 9km
・中央道 長野県飯田山本IC~園原IC 10km
・北陸道 福井県丸岡IC~石川県加賀IC 18km
・北陸道 滋賀県木之本IC~福井県今庄IC 45km
・米子道 岡山県湯原IC〜鳥取県江府IC 34km
・浜田道 広島県大潮IC〜島根県旭IC 27km

 上記のとおり、現時点では、福岡県飯塚市は対象とはなっていませんが、今後の気象状況や道路状況によっては、規制対象区域に含まれる可能性もあります。

 運転免許証を取得したときから道路標識が変更・追加されることがありますので、今一度、変更・追加された道路交通や道路標識の情報の確認をしてみてはいかがでしょうか。

 

投稿者: 小島法律事務所

2024.06.07更新

 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。

 遠隔操作型小型車とは、「人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの」をいいます(道路交通法第2条1項第11号の5)。
 例えば、宅配ロボットなどの自動走行ロボットや、自律走行可能な車いすなどです。

 また、内閣府令で定める基準(道路交通法施行規則第1条の6)は以下のとおりです。
(車体の大きさ)
① 長さ:120㎝以下
② 幅:70㎝以下
③ 高さ:120㎝以下

(車体構造)
① 原動機として、電動機を用いること。
② 時速6㎞を超える速度を出すことができないこと。
③ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
④ 非常停止装置を備えていること。

 そして、遠隔操作型小型車を利用するにあたっては、遠隔操作型小型車を通行させようとする場所を管轄する都道府県公安委員会へ、通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出(使用者の氏、通行する場所、遠隔操作を行う場所、非常停止装置の位置、ロボットの型式・仕様等)をしなければなりません(道路交通法第15条の3)。
 なお、届出をせずに、遠隔操作型小型車を遠隔操作で道路を通行させた場合には、30万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります(道路交通法119条の2の2第1号)。

投稿者: 小島法律事務所

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