2024.06.07更新

 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備に伴い、道路交通法の一部を改正する法律が令和4年4月27日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。

 遠隔操作型小型車とは、「人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているもの」をいいます(道路交通法第2条1項第11号の5)。
 例えば、宅配ロボットなどの自動走行ロボットや、自律走行可能な車いすなどです。

 また、内閣府令で定める基準(道路交通法施行規則第1条の6)は以下のとおりです。
(車体の大きさ)
① 長さ:120㎝以下
② 幅:70㎝以下
③ 高さ:120㎝以下

(車体構造)
① 原動機として、電動機を用いること。
② 時速6㎞を超える速度を出すことができないこと。
③ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
④ 非常停止装置を備えていること。

 そして、遠隔操作型小型車を利用するにあたっては、遠隔操作型小型車を通行させようとする場所を管轄する都道府県公安委員会へ、通行を開始しようとする日の1週間前までに、届出(使用者の氏、通行する場所、遠隔操作を行う場所、非常停止装置の位置、ロボットの型式・仕様等)をしなければなりません(道路交通法第15条の3)。
 なお、届出をせずに、遠隔操作型小型車を遠隔操作で道路を通行させた場合には、30万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります(道路交通法119条の2の2第1号)。

投稿者: 小島法律事務所

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