2024.11.21更新

 最近、青切符やヘルメットの装着など、自転車に関わる規制が増えています。今回は、飯塚市の弁護士が、「自転車運転で行いがちな道路交通法違反(ながらスマホ)」について解説します。

 目的地までのルートを探す際、グーグルマップなどの地図アプリを利用しているかと思います。そして、自転車を運転している際、目的地までのルート検索をするために、スマートフォンなどを使用したことのある方もいるかと思います。
 この自転車運転中のスマートフォンの操作については、道路交通法違反に問われる可能性があります。

 2024年11月1日に改正された道路交通法では、自転車を運転している際中に、スマートフォンを手に持って通話する行為や画面を注視しながら運転する行為(いわゆる、ながらスマホ)について、下記のとおり、罰則の対象としています(道路交通法第71条5号の5)。
(運転者の遵守事項)
第71条
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(中略)
五の五 自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
(以下省略)」

 地図アプリを利用するにあたっては、スマートフォンの画面を注視することになるので、自転車を運転している際中に、地図アプリを操作した場合には、道路交通法71条5号の5違反となる可能性があります。

 そして、道路交通法71条5号の5に違反した場合、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に科される可能性があります(第118条1項4号)。
第118条
「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(中略)
四 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。)
(以下省略)」

投稿者: 小島法律事務所

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