2023.08.18更新

 福岡県内は、バスの普及率が高く、飯塚市内でも、バスが走行しているのをよく目にします。
 今回は、バスにまつわる道路交通法等に関するご説明です。

 バスの停留場に停まっているバスが、道路に戻り、発進するため、右ウインカーを点滅させて、発進の合図を出している場面をよく目にするかと思います。
 この点、合図を出しているバスに道を譲ることは、「単なるマナーでしょ?」と思う方も多いかと思います。
 しかしながら、停留場に停止していたバスが右ウインカーを点滅させ、発進の合図を出しているにもかかわらず、道を譲らず、発進を妨害した場合には、道路交通法31条の2に違反することになります。
(乗合自動車の発進の保護)
第31条の2
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

 そして、道路交通法31条の2に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項3号)。
第120条1項2号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)」

投稿者: 小島法律事務所

2023.08.04更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石を傷つけた場合の措置」についての解説です。

 縁石については、国土交通省が公開している「歩道の一般的構造に関する基準」において、「歩道に設ける縁石の歩道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15㎝以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には25㎝まで高くすることができる。なお、植樹帯、並木又は柵が連続している等歩行者の安全な通行が確保できる場合には、必要に応じて5㎝まで低くすることができる」と定められています。
 すなわち、縁石の高さは基本的に15㎝以上であり、状況に応じて、5㎝から25㎝までの範囲で高さが異なる場合があります。

 このように、縁石はある程度の高さがあり、場合によっては予測以上の高さの場合があるため、運転席から縁石の高さを見誤ったり、縁石自体を見落としたりして、車を縁石に乗り上げたり、擦ったりして、縁石を傷つけたりする場合があります。
 縁石を傷つけた場合、事故の扱い(自損事故)になるため、道路交通法72条1項より、運転者には警察への報告義務が課されています。
 そのため、縁石を傷つけた場合に、警察への報告を怠ると、道路交通法違反として、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項17号)に処される可能性があるので、注意が必要です。

(交通事故の場合の措置)
第72条1項 
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」

投稿者: 小島法律事務所

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