2023.08.18更新

 福岡県内は、バスの普及率が高く、飯塚市内でも、バスが走行しているのをよく目にします。
 今回は、バスにまつわる道路交通法等に関するご説明です。

 バスの停留場に停まっているバスが、道路に戻り、発進するため、右ウインカーを点滅させて、発進の合図を出している場面をよく目にするかと思います。
 この点、合図を出しているバスに道を譲ることは、「単なるマナーでしょ?」と思う方も多いかと思います。
 しかしながら、停留場に停止していたバスが右ウインカーを点滅させ、発進の合図を出しているにもかかわらず、道を譲らず、発進を妨害した場合には、道路交通法31条の2に違反することになります。
(乗合自動車の発進の保護)
第31条の2
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

 そして、道路交通法31条の2に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項3号)。
第120条1項2号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)」

投稿者: 小島法律事務所

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