2023.10.27更新

 2023年1月から車検時に電子車検証が交付されます。従来の紙の車検証から大きさや様式が変わるとともに、車検証の情報を電子的に読み取る「車検証閲覧サービス」が開始されます。


 主な変更点は以下のとおりです。
1 車検証のサイズがコンパクトに
 皆様もご存知のとおり、従来の車検証はA4サイズです。これに対し、電子車検証は、A6サイズに大きさが変わります。これに加え、電子車検証は、従来の車検証よりも厚さが増し、ICタグが貼付されます。

2 車検証情報はアプリで確認
 従来の車検証には、車検証の有効期限、車の所有者の情報、使用者の住所が記載されています。これに対し、電子車検証には、車検証の有効期限、車の所有者の情報、使用者の住所が記載されいません。ですから、関係事業者などは、車検証閲覧アプリを活用して、当該情報を確認することになります。

 この点、交通事故において、加害者に対し、車の修理費等について損害賠償請求をする際、車の修理費等についての損害賠償請求権は基本的に車の所有者に生じるため、まず、車検証を確認し、車の所有者を確認します。そのため、今回の車検証の電子化は、車の所有者を瞬時に確認できない点で、訴訟等に影響を及ぼすことが考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

2023.10.12更新

 運転中、携帯電話が鳴って、どうしても出なければならない相手で、咄嗟に停車させて、電話に出た経験がある方は多いと思います。
 この点、駐車禁止の標識がある場所はもちろんのこと、それ以外の場所でも、以下のとおり、道路交通法44条1項に違反する場合もあります。

道路交通法44条1項
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分」

 当該規制の主たる理由は、違法な停車は、交通渋滞を引き起こすだけでなく、道路の見通しを悪くさせ、交通事故の原因となるため、停車を禁止し、交通の安全を確保することにあします。

 そして、道路交通法45条1項に違反した場合、10万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法119条の3第1項1号)。

道路交通法第119条の3第1項1号
「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)第一項、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段の規定の違反となるような行為をした者(第四十九条の三第二項の規定の違反となるような行為をした者にあつては、次号に該当する者を除く。)」

投稿者: 小島法律事務所

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