2021.05.28更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「修理費と消費税」についての解説です。

【修理費と消費税】
 交通事故に遭い、車両が損傷した場合には、被害者は加害者に対して、損害賠償請求を行うことになります。
 修理する場合には、修理費用に加えて、修理費用に関する消費税がかかります。
 そのため、交通事故における修理に関する損害は、修理費用+消費税 となります。
 この点、損害賠償請求を行い、修理費相当額のお金を回収できた場合、実際にそのお金を修理費に充てて修理するか、修理せずにそのままにしておくかは、被害者の自由です。
 ですので、実際に修理するかは、認定された賠償額を確認してから決めるとして、損害賠償請求時には、修理未了の場合もあります。

 そこで、修理未了の場合も、修理費用に加えて修理費用の消費税も、交通事故による損害として認められるか問題となります。

 

【修理未了の場合の消費税】
 修理未了の場合の修理費の消費税については、交通事故による損害と認めた判例があります。このうちの1つをご紹介します。

〇東京地裁平成29年3月27日判決・交通民事裁判例集50巻6号1641頁
 この判例の事案は、マンションの駐車場内で,被告が普通乗用車を駐車するため後退させていたところ,駐車中の原告所有車両(1966年製メルセデスベンツ)に衝突させた事故で,原告が物損請求をした事案です。
 そして、修理未了の場合の修理費の消費税については、『修理費用については,被害者が修理する場合に要する費用が損害となるから,反訴原告が現に反訴原告車両を修理していないとしても,消費税を控除する理由はない。』として、修理費の消費税についても、交通事故による損害として認めています。

投稿者: 小島法律事務所

2021.05.20更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「令和2年賃金センサスの掲載の誤り」についての御連絡です。

 厚生労働省が令和3年3月31日に公表した「令和2年賃金構造基本統計調査」(いわゆる、賃金センサス)について、厚生労働省から、数値が誤りであった旨の報告なされています。

 報告内容は『賃金構造基本統計調査では、労働者の雇用形態、年齢、性別などの属性と賃金の関係を明らかにする目的に鑑みて、調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者のみを集計の対象としております。新型コロナウイルス感染症の影響により、例年と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しており、公表値もその影響を受けている可能性がありますため、結果の活用にあたってはご留意ください。
 「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年6月3日閣議決定)にて定められた「今後5年間に講ずる具体的施策」として、賃金構造基本統計調査における調査対象職種の見直しや学歴区分の細分化、回収率を考慮した労働者数の推計方法の変更などが挙げられたことを受け、令和2年調査より一部の調査事項や推計方法などを変更しました。このため、これまでの公表値との比較には注意が必要です。』となります。

 したがいまして、変更後のものが掲載されるまでは、本件事故が令和2年に生じたものであっても、令和元年の賃金センサスを使わざるを得ません。また、変更後の内容も、従前の調査方法とは一部異なるため、令和2年の賃金センサスを使用する際には注意が必要となります。
 なお、変更後の令和2年の賃金センサスは、令和3年5月21日に再集計後の結果表を掲載予定とされています。

 

投稿者: 小島法律事務所

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