2021.05.28更新

 今回は、飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「修理費と消費税」についての解説です。

【修理費と消費税】
 交通事故に遭い、車両が損傷した場合には、被害者は加害者に対して、損害賠償請求を行うことになります。
 修理する場合には、修理費用に加えて、修理費用に関する消費税がかかります。
 そのため、交通事故における修理に関する損害は、修理費用+消費税 となります。
 この点、損害賠償請求を行い、修理費相当額のお金を回収できた場合、実際にそのお金を修理費に充てて修理するか、修理せずにそのままにしておくかは、被害者の自由です。
 ですので、実際に修理するかは、認定された賠償額を確認してから決めるとして、損害賠償請求時には、修理未了の場合もあります。

 そこで、修理未了の場合も、修理費用に加えて修理費用の消費税も、交通事故による損害として認められるか問題となります。

 

【修理未了の場合の消費税】
 修理未了の場合の修理費の消費税については、交通事故による損害と認めた判例があります。このうちの1つをご紹介します。

〇東京地裁平成29年3月27日判決・交通民事裁判例集50巻6号1641頁
 この判例の事案は、マンションの駐車場内で,被告が普通乗用車を駐車するため後退させていたところ,駐車中の原告所有車両(1966年製メルセデスベンツ)に衝突させた事故で,原告が物損請求をした事案です。
 そして、修理未了の場合の修理費の消費税については、『修理費用については,被害者が修理する場合に要する費用が損害となるから,反訴原告が現に反訴原告車両を修理していないとしても,消費税を控除する理由はない。』として、修理費の消費税についても、交通事故による損害として認めています。

投稿者: 小島法律事務所

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