危険性帯有者について
2018.07.31更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「危険性帯有者」の解説です。
運転免許の取り消し、停止等については、道路交通法103条に規定があります。同条1項8号は「前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」に免許を取り消し、または6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができると規定しています。
この8号については、1号から7号までと異なり、具体的な行為を規制しておらず「危険性帯有者」としての規制であると解されます。従前、この条項はあまり活用されていなかったようですが、近時の「あおり運転」の増加を受けて、あおり行為をした運転者が「危険性帯有者」として取り締まりを受ける可能性があります。
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