2018.07.31更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「危険性帯有者」の解説です。

運転免許の取り消し、停止等については、道路交通法103条に規定があります。同条1項8号は「前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」に免許を取り消し、または6か月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができると規定しています。

この8号については、1号から7号までと異なり、具体的な行為を規制しておらず「危険性帯有者」としての規制であると解されます。従前、この条項はあまり活用されていなかったようですが、近時の「あおり運転」の増加を受けて、あおり行為をした運転者が「危険性帯有者」として取り締まりを受ける可能性があります。

投稿者: 小島法律事務所

2018.07.30更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による、あおり運転の厳罰化についてのご報告です。近時、あおり運転の危険性が広く知られるようになり、厳罰化の流れとなっています。

道路交通法上も車間保持義務違反、急ブレーキ禁止違反、進路変更禁止違反、追い越し方法の違反、減光等義務違反、警音器(クラクション)制限違反、安全運転義務違反などに問われる可能性がありますが、刑法上も、暴行罪(東京高裁昭和50年4月15日判決参照。並進走行中の事案。)や殺人罪に問われる可能性もありますし、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。今後具体的事案でどのような違反、犯罪となるかについては、引き続き注目していきたいと思います。

なお、あおり運転の立証にはドライブレコーダーが役に立つことがありますので、今後、ドライブレコーダーの普及によっても、あおり運転が減少する可能性はあります。また、自衛手段としても、ドライブレコーダーの搭載を検討する必要があります。

投稿者: 小島法律事務所

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