2017.05.24更新

平成29年5月23日、福岡市内の法律事務所において、福岡県弁護士会交通事故ゼミ(第1回)が開かれました。今回は「交通事故の法律相談・自動車保険総論・自賠責保険」について議論しました。みなさんいろいろな工夫をしてとりくんでいるようで、初めて知ることも多く、大変勉強になりました。弁護士同士が自分の事件処理について話し合うという機会はなかなかないので、次回以降も準備をしっかりして充実した時間にしたいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.11更新

飯塚市の小島法律事務所より、交通事故の弁護士費用特約に関するお知らせです。2014年4月に日弁連リーガル・アクセス・センターより、LACマニュアルの改訂第4版が発行されました(届いたのは先日です。)。このマニュアルは、主に交通事故の弁護士費用特約の事案を念頭に、弁護士費用の基準を定めたものです。当事務所では、弁護士費用特約を利用される場合は上記基準に従って弁護士費用を算定・請求(保険会社に対して)させていただいております。つまり、弁護士費用に関して、当事務所独自の基準に基づいた委任契約をせず、公的な基準に基づいて適正な契約をすることとしています。昨今、事務所独自の基準での委任契約をすることでお客様や保険会社とトラブルになる例があると聞いています(実際、ホームページで保険会社の支払基準には従わないことを明言している事務所もあります。)。当事務所では、少なくとも弁護士費用に関するトラブルは発生しないこととなりますので、ご安心して弁護士費用特約をご利用ください。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故知識の解説です。

交通事故の物損事故の場合、損害額を確定する必要があり、各保険会社のアジャスターが、いわゆる損害レポート(各社によって名称は異なります。)を作成しています。その中で「入力方向」についての言及があることがあり、これがわりと混乱を招くことがあります。入力方向は、時計の時間(12時まで)で示され、たとえば「1時方向」などと記載されています。これは、「1時方向から相手の車がぶつかってきたという意味」かというと、それほど単純ではありません。そもそも入力方向について解説した書籍はあまりないのですが、「アジャスターマニュアル 乗用車編」(日本損害保険協会)によれば、「走行している2台の車両が衝突すると、お互いに力をおよぼし合って、入力の方向、力の大きさ、作用点が決定され、これらは、それぞれの損傷車両にベクトル(力の作用線)をもって表示することができる」「そして描かれるベクトルは、2つの力によって発生した合力である。」と記載されています。つまり、入力方向とは、どこから相手の車が衝突してきたかを示すのではなく、両当事車両の衝突によって発生した合力が矢印で表現されたものなのです。この点についてわかっている弁護士や裁判官がどれほどいるかというと、極めて少数ではないかと思います。そこで、当事務所では、入力方向の説明が必要になった場合、専門の鑑定やアジャスターの意見書を添付して説明することもあります。

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故知識の解説です。追突事故にあったら、加害車両が無保険(任意保険・自賠責、もしくはその両方)だったということはたまにあります。交渉で長期分割払いになるか、仮に訴訟提起しても和解で長期分割になるか、もしくは判決をとっても強制執行できない(しても空振りに終わる)という事態が想定できます。そのような場合、一番手っ取り早いのが物損については車両保険、人身損害については人身傷害保険を利用することです。ただし、注意しなければならないのは、車両保険の場合、使用すると等級が下がる(保険料が上がる)点です。

これらの方法以外だと、以下のような手段が考えられます。①他車運転(加害車両の運転者または運転者の親族が別の車両を所有し、その車両について任意保険に加入していた場合)、②無保険車傷害(死亡又は後遺障害のケース)、③政府保障(自賠責がない場合)、④使用者責任の追及、⑤運行供用者責任の追及(人身損害のみ)けっこういろいろありますが、物損の場合は、使える手段が少なく、特に難航が予想されます。ですから、ご自身の任意保険に車両保険を付けておくことは時に非常に役立ちます。もちろん、弁護士費用特約も忘れずに。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

2017.05.09更新

飯塚市の小島法律事務所より弁護士から交通事故の基礎知識に関するお知らせです。自損事故(運転者A・助手席の同乗者B)で当該車両がBの所有の場合、Bのけがと物損について、Aが加入する保険会社から支払われるでしょうか?

傷害:対人賠償保険で支払われます(他車運転特約を経由します。)。

物損:対物賠償保険では支払われません。

他車運転特約を経由したとしても、自分が運転していた車なので対物賠償保険を利用できません。したがって、助手席の方は運転者本人に対して損害賠償請求するかもしくは自身の保険の車両保険を使うことになります。ただし、車両保険に限定を付けている場合は使えない場合もありますので注意が必要です。 結局、他人に車を貸すときは、車両保険が使えることを前提に貸した方が安全です。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

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