2017.05.10更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故知識の解説です。追突事故にあったら、加害車両が無保険(任意保険・自賠責、もしくはその両方)だったということはたまにあります。交渉で長期分割払いになるか、仮に訴訟提起しても和解で長期分割になるか、もしくは判決をとっても強制執行できない(しても空振りに終わる)という事態が想定できます。そのような場合、一番手っ取り早いのが物損については車両保険、人身損害については人身傷害保険を利用することです。ただし、注意しなければならないのは、車両保険の場合、使用すると等級が下がる(保険料が上がる)点です。

これらの方法以外だと、以下のような手段が考えられます。①他車運転(加害車両の運転者または運転者の親族が別の車両を所有し、その車両について任意保険に加入していた場合)、②無保険車傷害(死亡又は後遺障害のケース)、③政府保障(自賠責がない場合)、④使用者責任の追及、⑤運行供用者責任の追及(人身損害のみ)けっこういろいろありますが、物損の場合は、使える手段が少なく、特に難航が予想されます。ですから、ご自身の任意保険に車両保険を付けておくことは時に非常に役立ちます。もちろん、弁護士費用特約も忘れずに。

参考文献「こんなときどうする!交通事故対応ノウハウのすべて」

投稿者: 小島法律事務所

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