自転車によるあおり運転
2020.12.24更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自転車によるあおり運転」についての解説です。
埼玉県において10月、道路交通法であおり運転の処罰規定が新設されて初めて、自転車によるあおり運転を行ったとして通称「ひょっこり男」と呼ばれる男性が逮捕されました。11月には同罪で起訴もされています。
この事件は、自転車を運転していた男性が、道路を蛇行運転したうえで、対向車線を走る車の前に飛び出し、対向の車を急停車させるなどしたものです。
道路交通法では、中央線のある道路の反対車線にはみ出すのは通行区分違反(17条4項)です。同項の対象は「車両」ですが、自転車は軽車両(2条11号イ)という「車両」(2条8号)ですから、もちろん違反の対象となります。
そして、他の車両等の通行を妨害する目的で、車両が通行区分違反を行うなどのあおり行為を行った場合、いわゆる「あおり運転」として処罰の対象となりえます(117条の2の2第11号イ)。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
報道された映像を見る限りでは、今回逮捕された男性は、故意に反対車線の車両の前に出ているように見受けられますから、「他の車両等の通行を妨害する目的」があったことが伺われます。
今回のように、あおり運転として禁止されている行為の多くは、自動車のみならず、自転車を運転する人もその対象になります。また、あおり運転といえば後方から相手に急接近するような形態を思い浮かべますが、対向車線などからのあおり行為も、あおり運転に該当することがあります。
自転車を運転する方も、これらの点に留意して、気を付けて運転するべきだといえます。
ちなみに、仮に自転車のあおり運転が原因となって自動車との衝突事故が発生し、自転車に乗っていた人が怪我をしたような場合には、自動車側の過失が否定され、自転車側からの賠償請求はできないという事態に陥る可能性もありえます。過去には、あおり運転を行った者からの損害賠償請求が否定された裁判例もあります(詳しくはこちら)。
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