2020.12.17更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自転車保険の義務化」についての解説です。

2020年10月から、福岡県で条例(正式名称は福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例です。以下では、単に「福岡県自転車条例」といいます。)により自転車保険の加入が義務化されました(福岡県自転車条例17条1項)。自転車保険の加入義務化は、2015年に兵庫県が取り入れたのを皮切りに、大阪府、滋賀県、東京都、神奈川県など20以上の都府県と政令市でなされています。

 この点、自転車条例で加入が義務付けられている自転車保険は、「自転車保険」という名称の保険に限らず、個人賠償保険や自動車保険の特約など、広く自転車事故による事故の被害者の損害を賠償しうる保険・共済であればよいとされています(福岡県自転車条例2条13号)。

 また、自転車保険に加入すべき義務者は①自転車を使用する者(未成年の場合は親権者)(福岡県自転車条例17条1項、2項)②事業に際し労働者に自転車を使用させる事業者(同3項)③自転車貸付業者(同4項)となっています。

 ただし、上述した義務に違反したからといって、何らかの罰則が設けられているわけではありません。

 とはいえ、自転車での事故は、時として1億円にも上る賠償責任が生じることもありますから、自転車保険に加入されていない方は、加入をされた方がよいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

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