2023.11.10更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「高速道路と携帯電話の使用」についての解説です。

 今年も残すところ2か月をきりました。年末年始になると、帰省するため、高速道路を利用することが多いと思います。。
 高速道路の走行を開始し、その走行の途中で急ぎの電話がなり、路肩で停止して電話に出た場合、道路交通法違反になるでしょうか。
 結論から申し上げますと、高速道路において、路肩で停車して電話に出た場合、以下のとおり、道路交通法75条の8第1項違反となります。また、同条違反は、「10万円以下の罰金」に処罰を受ける可能性(道路交通交通法119条の3第1項4号)があります。

第75条の8 
「自動車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。」

第119条の3 
「次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
一 …

四 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
五 …」
 もっとも、車の故障などで路肩に駐停車することは道路交通法75条の8第1項に違反することはありませんが(道路交通法75条の8第2項2号)、「やむを得ない場合」とは、「サービス・エリアまで相当な距離があるためそのまま運転を継続すれば、交通の危険を生じさせるおそれがあり、停車し又は駐車することがやむを得ない場合」であることから、電話にでることは「やむを得ない場合」に該当しないものと考えられます。

投稿者: 小島法律事務所

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