2024.01.26更新

 最近、福岡県内においても雪が降る日が多く、飯塚市内でも、道路上に雪が積もっている光景をよく目にします。
 今回は、積雪時における道路交通法等に関するご説明です。

 急な積雪や凍結により、スタッドレスタイヤやチェーンの準備ができず、夏用タイヤでそのまま積雪や凍結した道路を走行しなければならない経験をした方も、少なくないと思います。
 この点、滑りやすい道路状況にも関わらず、スタッドレスタイヤやチェーンなど、滑り止めの措置しないまま積雪や凍結した道路を走行した場合、道路交通法71条6号及び福岡県道路交通法施行細則第14条6号違反になる可能性があります。

道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条6号
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 …
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

福岡県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第14条 
「法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1)…
(6) 積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。」

 そして、道路交通法71条6号に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法
第120条1項10号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

2024.01.12更新

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「骨伝導イヤホンと道路交通法等違反」の解説です。

 耳を塞がずに音楽等を聴くことできる「骨伝導イヤホン」というものがあります。

 この「骨伝導イヤホン」は、耳を塞がないため、周囲の音を聞きながら、音楽等を聴くことができます。

 では、「骨伝導イヤホン」を使用した状態で、自転車を運転した場合、道路交通法違反となるか問題となるのでしょうか。

 この点、自転車は道路交通法上「軽車両」の一つと位置付けられ(道路交通法2条1項11号イ)、「車両」にあたるため(道路交通法2条1項8号)、道路交通法による規制の対象となります。

 また、道路交通法71条6号は、「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と、公安委員会が定めた規制も、自転車を運転する者の遵守事項としています。

 そして、自転車の走行中にイヤホンを使用することについて、福岡県公安委員会が定めた福岡県道路交通施行細則第14条は、以下のとおり定めています。

(運転者の遵守事項)
第14条 
「法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。」

 上記細則からすると、骨伝導イヤホンを使用して自転車を運転した場合、そのイヤホンを使用している状態が、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」にあたるかが、問題となります。

 この点、私が調べた限りでは、福岡県内において、自転車の運転中に骨伝導イヤホンを使用したことで検挙された事案は見つかりませんでした。

 もっとも、骨伝導イヤホンとはいえ、音量等使用状況によっては、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」にあたる可能性があるので、注意が必要です。

 なお、道路交通法71条6号に違反した場合、罰金5万円の処罰を受ける可能性があります(道路交通法120条1項10号)

投稿者: 小島法律事務所

2024.01.04更新

飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。

 新年あけましておめでとうございます。

 旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

 当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから11年目を迎えます(なお、弁護士登録からは14年目となります。)。

 開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。

 これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

小島法律事務所

所長弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

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