2024.09.20更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「電動キックボードの歩道走行」についての解説です。

 日本でも、電動キックボードの利用者が増えていることもあり、電動キックボードに関するニュース等を見ることが多くなりました。
 電動キックボードは手軽な利用が利点の1つかと思いますが、歩道を走行するときには、特に注意が必要です。

 電動キックボードは、その構造等に応じて、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」に分類されます(なお、「特定小型原動機付自転車」については、こちらのブログを参照ください。)。
 この内、歩道を走行できる電動キックボードは、「特例特定小型原動機付自転車」に分類されたもののみです(道路交通法17条の2)。
 そのため、「特例特定小型原動機付自転車」に該当しない場合、車道を通行しなければなりません。

 そして、「特例特定小型原動機付自転車」とは、以下の要件を満たしている電動キックボードになります(道路交通法17条の2、道路交通法施行規則5条の6の2)。
① 歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せないこと等

 この点、「特定小型原動機付自転車」である電動キックボード(最高時速が時速20キロメートル以下の電動キックボード)で、速度を時速6キロメートル以下まで落として、歩道を走行したとしても、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せることから、歩道の通行は道路交通法17条の2違反になることに注意が必要です。
 なお、「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードの中には、走行前に、「特例特定小型原動機付自転車」(最高速度を時速6キロメートル以下、最高速度表示灯を点滅)に切り替えることできる装置が備えられた商品もあるようです。

投稿者: 小島法律事務所

2024.09.06更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「道路標識の地域差」についての解説です。

 多くの方が見たことのある「止まれ」の路面上の道路標識、実は、国によって統一されていないことはご存知でしょうか。

 道路標示には、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づいた「規制標示」・「指示標示」と呼ばれる道路標示、これら法令に基づかない「法定外表示」と呼ばれるものがあります。
 この「法定外表示」については、警察庁より下記のとおり設置指針が示されており、設置指針に該当すれば設置が可能とされています。

①道路交通法(昭和35年法律105号)の規定に基づく交通の規制を行う場合に、標識令上、道路標識又は道路標示のいずれかのみが規定されている場合に係る交通規制についてその実効性を高めることを目的として設置する場合
②道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行い、間接的に安全な交通方法を誘導する場合
③交通方法に関する注意喚起を促すもので、交通規制の実効性を高めることを目的として設置する場合
④直接的に交通の安全と円滑に寄与するものではないが、災害発生時の緊急交通路の確保等、交通管理上、必要性の極めて高い場合
⑤その他交通の安全と円滑のために必要と認められる場合

 この点、多くの方が見たことのある「止まれ」の標識は、実は「法定外表示」であり、その様式については統一されておらず、上記の基準に該当すれば「止まれ」の表記以外でも設置することが可能です。そのため、地方によっては「止まれ」の表記が、カタカナの「トマレ」になっていたり、「れ」の二画目の最後のはねがなかったりと、異なる標記の場所もあります。

投稿者: 小島法律事務所

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト