2024.09.06更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「道路標識の地域差」についての解説です。

 多くの方が見たことのある「止まれ」の路面上の道路標識、実は、国によって統一されていないことはご存知でしょうか。

 道路標示には、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に基づいた「規制標示」・「指示標示」と呼ばれる道路標示、これら法令に基づかない「法定外表示」と呼ばれるものがあります。
 この「法定外表示」については、警察庁より下記のとおり設置指針が示されており、設置指針に該当すれば設置が可能とされています。

①道路交通法(昭和35年法律105号)の規定に基づく交通の規制を行う場合に、標識令上、道路標識又は道路標示のいずれかのみが規定されている場合に係る交通規制についてその実効性を高めることを目的として設置する場合
②道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行い、間接的に安全な交通方法を誘導する場合
③交通方法に関する注意喚起を促すもので、交通規制の実効性を高めることを目的として設置する場合
④直接的に交通の安全と円滑に寄与するものではないが、災害発生時の緊急交通路の確保等、交通管理上、必要性の極めて高い場合
⑤その他交通の安全と円滑のために必要と認められる場合

 この点、多くの方が見たことのある「止まれ」の標識は、実は「法定外表示」であり、その様式については統一されておらず、上記の基準に該当すれば「止まれ」の表記以外でも設置することが可能です。そのため、地方によっては「止まれ」の表記が、カタカナの「トマレ」になっていたり、「れ」の二画目の最後のはねがなかったりと、異なる標記の場所もあります。

投稿者: 小島法律事務所

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