電動キックボード
2023.05.19更新
今回は、飯塚市の弁護士が、「電動キックボード」について、ご説明します。
これまで、電動キックボードは、道路交通法上は、「原動機付自転車」または「自動二輪車」に分類されていました。また、国の認可を受けた事業者が、運転免許がある人に有料で貸し出す公道での実証実験を行っているものについては「小型特殊自動車」として扱われていました。
そして、これまでの規制は以下のとおりでした。
【原動機付自転車の場合】
1 免許:必要
2 ヘルメット:着用は義務
3 最高速度:時速30km
4 走行場所:車道のみ
5 年齢制限:免許に準ずる
【小型特殊自動車】
1 免許:必要
2 ヘルメット:着用は任意
3 最高速度:時速15km
4 走行場所:車道、自転車専用道路
5 年齢制限:免許に準ずる
令和5年7月1日に施行される改正道路交通法では、電動キックボードのうち、一定の基準を満たしたものを「特定小型原動機付自転車」として分類し、自転車と同様の規制が適用されます。
そのため、令和5年7月1日以降は、使用する電動キックボードの区分によって、適用される規則が異なります。
なお、一定の基準とは、原付自転車のうち電動で定格出力が0.6kW以下、長さ190㎝、幅60㎝、以下かつ最高速度時速20km以下のもので、特定小型原付自転車に分類されます。
【特定小型原動機付自転車】
1 免許:不要
2 ヘルメット:着用は努力義務
3 最高速度:時速20km
4 走行場所:車道、路側帯、自転車専用道路、条件付きで歩道
5 年齢制限:16歳以上
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