飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「電動キックボードの歩道走行」についての解説です。
日本でも、電動キックボードの利用者が増えていることもあり、電動キックボードに関するニュース等を見ることが多くなりました。
電動キックボードは手軽な利用が利点の1つかと思いますが、歩道を走行するときには、特に注意が必要です。
電動キックボードは、その構造等に応じて、「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」に分類されます(なお、「特定小型原動機付自転車」については、こちらのブログを参照ください。)。
この内、歩道を走行できる電動キックボードは、「特例特定小型原動機付自転車」に分類されたもののみです(道路交通法17条の2)。
そのため、「特例特定小型原動機付自転車」に該当しない場合、車道を通行しなければなりません。
そして、「特例特定小型原動機付自転車」とは、以下の要件を満たしている電動キックボードになります(道路交通法17条の2、道路交通法施行規則5条の6の2)。
① 歩道を通行する間、最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せないこと等
この点、「特定小型原動機付自転車」である電動キックボード(最高時速が時速20キロメートル以下の電動キックボード)で、速度を時速6キロメートル以下まで落として、歩道を走行したとしても、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出せることから、歩道の通行は道路交通法17条の2違反になることに注意が必要です。
なお、「特定小型原動機付自転車」に分類される電動キックボードの中には、走行前に、「特例特定小型原動機付自転車」(最高速度を時速6キロメートル以下、最高速度表示灯を点滅)に切り替えることできる装置が備えられた商品もあるようです。