2024.01.26更新

 最近、福岡県内においても雪が降る日が多く、飯塚市内でも、道路上に雪が積もっている光景をよく目にします。
 今回は、積雪時における道路交通法等に関するご説明です。

 急な積雪や凍結により、スタッドレスタイヤやチェーンの準備ができず、夏用タイヤでそのまま積雪や凍結した道路を走行しなければならない経験をした方も、少なくないと思います。
 この点、滑りやすい道路状況にも関わらず、スタッドレスタイヤやチェーンなど、滑り止めの措置しないまま積雪や凍結した道路を走行した場合、道路交通法71条6号及び福岡県道路交通法施行細則第14条6号違反になる可能性があります。

道路交通法
(運転者の遵守事項)
第71条6号
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 …
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」

福岡県道路交通法施行細則
(運転者の遵守事項)
第14条 
「法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1)…
(6) 積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。」

 そして、道路交通法71条6号に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法
第120条1項10号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

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