2020.11.04更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険と無責事故」についての解説です。

 自賠責保険とは、原則としてすべての自動車の所有者が加入を義務付けられている強制保険です。その趣旨は、大きな損害に繋がることもある自動車の交通事故による人身損害について、被害者の救済のため、一定の補償制度を確保しておくことにあります。

 そのような趣旨ですから、事故発生について被害者側にも過失があった場合でも、支払額が減額されないか、減額の幅が小さく抑えられています。

 まず、被害者の過失割合が7割未満の場合には、怪我、後遺障害、死亡のいずれでも減額されません。

 また、けがの場合は過失割合が7割以上10割未満の場合でも、2割減に留まります。

 後遺障害・死亡の場合は複雑で、過失割合が7割以上8割未満の場合には2割減、8割以上9割未満には3割減、9割以上10割未満の場合には5割減、という扱いです。

 ただし、以上に対して、自賠責保険でも補償されない場合があります。それが無責事故といわれる類型です。これは、事故の発生について被害者に一方的(10割の)過失があるようなケースです(たとえば、信号停車中の車両に追突して、追突した人がけがをしたような場合です)。このような場合では、基本的に一方的過失がある人は自賠責保険では一切の補償がされません。一方的過失がある人は、契約している任意保険(たとえば、人身傷害保険や自損事故傷害保険等)による補償を検討することになります。

投稿者: 小島法律事務所

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