2023.08.04更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石を傷つけた場合の措置」についての解説です。

 縁石については、国土交通省が公開している「歩道の一般的構造に関する基準」において、「歩道に設ける縁石の歩道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15㎝以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には25㎝まで高くすることができる。なお、植樹帯、並木又は柵が連続している等歩行者の安全な通行が確保できる場合には、必要に応じて5㎝まで低くすることができる」と定められています。
 すなわち、縁石の高さは基本的に15㎝以上であり、状況に応じて、5㎝から25㎝までの範囲で高さが異なる場合があります。

 このように、縁石はある程度の高さがあり、場合によっては予測以上の高さの場合があるため、運転席から縁石の高さを見誤ったり、縁石自体を見落としたりして、車を縁石に乗り上げたり、擦ったりして、縁石を傷つけたりする場合があります。
 縁石を傷つけた場合、事故の扱い(自損事故)になるため、道路交通法72条1項より、運転者には警察への報告義務が課されています。
 そのため、縁石を傷つけた場合に、警察への報告を怠ると、道路交通法違反として、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項17号)に処される可能性があるので、注意が必要です。

(交通事故の場合の措置)
第72条1項 
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」

投稿者: 小島法律事務所

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