2022.06.17更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の過失割合についての解説です。
 今回は、車同士の事故のうち、信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故(一方が優先道路である場合)を取り上げます。
 道路交通法上の優先道路(法36条2項)は、細い道路でもけっこうあてはまるので、実務で頻繁に使う過失割合です。優先道路といっても一時停止規制に準じて考えてよい場合もあるとの記載も見られますが、実際に裁判官が一時停止規制に準じた過失割合を採用することは少ない印象です。

<別冊判例タイムズ38号>
 交差点における直進車同士の出合い頭事故
 交通整理の行われていない交差点における事故
   一方が優先道路である場合【105】
1 基本過失割合
  優先車10:劣後車90
2 修正要素
(1)劣後車の明らかな先入:+10
(2)優先車の著しい過失:+15
(3)優先車の重過失:+25
(4)劣後車の著しい過失:-10
(5)劣後車の重過失:-15
※大型車修正(5%程度)の可能性あり。

<赤い本>
 【37】図に記載があり、別冊判例タイムズ38号とは、劣後車に大型車修正(+5)がある以外はほぼ同じ内容になっています。

投稿者: 小島法律事務所

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