2024.02.09更新

 十字路交差点等の交差点で左折する際、縁石に後輪が接触するのではないかと思い、交差点の手前で、一度右にハンドルを切って、右へ膨らむような形で左折した経験がある方もいるかと思います。
 この点、左折時に、右へ膨らみながら曲がった場合、以下のとおり、道路交通法34条1項に違反する場合もあります。

道路交通法34条1項
(左折又は右折)
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 ・・・」

 そして、道路交通法34条1項に違反した場合、2万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(道路交通法121条第1項8号)。

道路交通法第121条第1項8号
「次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 ‥‥
‥‥
八 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者」

投稿者: 小島法律事務所

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