2024.05.24更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石の実線と破線」についての解説です。

 道路を運転していると、稀に、縁石に黄色い実線や破線のペイントを見かけることがあります。ペイントの色からして、このペイントは、運転者に縁石があることについて注意を促しているものと、思った方も多いかと思います。
 しかし、実は、この縁石のペイントは、道路交通法上の規制標示であり、知らず知らずのうちに、道路交通法に違反している可能性もあります。

 まず、縁石の黄色い実線は「駐停車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・103)

 次に、縁石の黄色い破線は「駐車禁止」の規制標識にあたります(道路交通法第44条1項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第10条別表第6・104)。

道路交通法第44条
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
2・・・」

 そして、道路交通法44条1項に違反した場合、15万円以下の罰金又は科料に科される可能性があります(第119条の2の4第1項第1号)。

第119条の2の4 
「次の各号のいずれかに該当する行為(その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するとき又はその行為をした場合において車両を離れて

投稿者: 小島法律事務所

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