2023.09.01更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「違反しがちな道路交通法」についての解説です。

 車を運転していると、稀に、車内から外へ、空き缶やタバコの吸い殻などのごみを捨てている方を目にすることがあります。
 この点、ごみのポイ捨ては、マナー違反であることはもちろんのこと、以下のとおり、道路交通法76条4項4号又は5号に違反する場合もあります。

道路交通法76条4項4号、5号
「4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。」

 すなわち、例えタバコの吸い殻のような小さなものであったとしても、道路交通法76条4項5号に該当するおそれがあります。

 また、道路交通法76条4項4号5号に違反した場合、5万円以下の罰金に科される可能性があります(道路交通法120条1項10号)。

道路交通法第120条1項10号
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

十 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)(第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者」

投稿者: 小島法律事務所

2023.08.18更新

 福岡県内は、バスの普及率が高く、飯塚市内でも、バスが走行しているのをよく目にします。
 今回は、バスにまつわる道路交通法等に関するご説明です。

 バスの停留場に停まっているバスが、道路に戻り、発進するため、右ウインカーを点滅させて、発進の合図を出している場面をよく目にするかと思います。
 この点、合図を出しているバスに道を譲ることは、「単なるマナーでしょ?」と思う方も多いかと思います。
 しかしながら、停留場に停止していたバスが右ウインカーを点滅させ、発進の合図を出しているにもかかわらず、道を譲らず、発進を妨害した場合には、道路交通法31条の2に違反することになります。
(乗合自動車の発進の保護)
第31条の2
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。」

 そして、道路交通法31条の2に違反した場合、「5万円以下の罰金」に課される可能性があります(道路交通法120条1項3号)。
第120条1項2号 
「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 …
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)」

投稿者: 小島法律事務所

2023.08.04更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「縁石を傷つけた場合の措置」についての解説です。

 縁石については、国土交通省が公開している「歩道の一般的構造に関する基準」において、「歩道に設ける縁石の歩道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15㎝以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には25㎝まで高くすることができる。なお、植樹帯、並木又は柵が連続している等歩行者の安全な通行が確保できる場合には、必要に応じて5㎝まで低くすることができる」と定められています。
 すなわち、縁石の高さは基本的に15㎝以上であり、状況に応じて、5㎝から25㎝までの範囲で高さが異なる場合があります。

 このように、縁石はある程度の高さがあり、場合によっては予測以上の高さの場合があるため、運転席から縁石の高さを見誤ったり、縁石自体を見落としたりして、車を縁石に乗り上げたり、擦ったりして、縁石を傷つけたりする場合があります。
 縁石を傷つけた場合、事故の扱い(自損事故)になるため、道路交通法72条1項より、運転者には警察への報告義務が課されています。
 そのため、縁石を傷つけた場合に、警察への報告を怠ると、道路交通法違反として、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」(道路交通法119条1項17号)に処される可能性があるので、注意が必要です。

(交通事故の場合の措置)
第72条1項 
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」

投稿者: 小島法律事務所

2023.07.27更新

飯塚市の小島法律事務所より、2023年(令和5年)のお盆休みのお知らせです。

 誠に勝手ながら、当事務所は、令和5年8月11日(金)~8月15日(火)までをお盆休みとさせていただきます。

 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承ください。

小島法律事務所

弁護士 小島邦夫

投稿者: 小島法律事務所

2023.07.21更新

 飯塚市内には、数多くの保育園・幼稚園があり、通勤中に、園児を送迎しているスクールバスをよく目にします。
 今回は、この送迎中のスクールバスにまつわる道路交通法等に関するご説明です。

 子どもを乗り降りさせている際、スクールバスがハザードランプを点滅させていることに気付く方も多いかと思います。
 この点、スクールバスは、子どもを乗降させるために停車しているときに、ハザードランプを点滅させることが義務付けられています(道路交通法施行令第26条の3)。

(通学通園バス)
第26条の3 
「法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
2 通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。」

 次に、車で乗降中のハザードランプをスクールバスの横を通過する際、運転者には、通常の運転以上に何らかの義務が課されているのでしょうか。
 この点、車で乗降中のハザードランプをスクールバスの横を通過する際、運転者には、徐行して周囲の安全確認することが義務付けられています(道路交通法第71条2号の3)。
 これは、乗降中のスクールバスの陰からは、園児などの児童が思わぬ形で飛び出す可能性があるため、特に注意することを義務付けたものと思われます。

第七十一条 
「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ・・・
・・・
二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
・・・」

投稿者: 小島法律事務所

2023.07.07更新

 東海地方で、交通事故や車の故障でレッカー移動を業者に依頼した際に、インターネット検索で見つけた業者に法外な料金を請求されてトラブルになったケースが増えているとのことです。
 主な手口としては、交通事故でレッカー移動を当該業者に依頼した際に、当該業者は運搬後に数十万円を請求し、契約する保険会社からの支払いが滞ると、当事者に立替払いを求める可能性を示唆するとのことです(なお、特別な作業がなければ、県内運搬は数万円が多いです。)。また、当該業者は、エンジンの不具合、バッテリー上りやパンク修理の依頼も対応していることが多く、作業後に追加料と称して金額を上げ、拒むとキャンセル料を請求するとのことです。
 当該業者は、サイト内の「地域最安」「出張・見積もり費無料」などの一部内容を変え、現場で同意書や契約書を作成するなで、手口を巧妙化させて各地で当該行為を続けているとのことです。
 この点、上記手口は、主にインターネットを利用したものであることから、当該トラブルは、東海地方に限らず、飯塚市を含む筑豊地区でも起こり得ます。
 事故直後は動揺してしまい、レッカー業者の指示通り動いてしまうことも十分考えられます。そのため、レッカー業者を必要とする際には、加入している自動車保険会社やディーラーなどの知り合いに連絡して相談するなど、対策を立てておく必要があります。

 

投稿者: 小島法律事務所

2023.06.23更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「高速道路とガス欠」についての解説です。

 お盆等の大型連休になると、観光地に向かうため、高速道路を利用することが多いと思います。
 高速道路を走行し始めると、ガソリンスタンドが併設してあるSA・PAを利用しない限り、走行の途中で給油することができません。
 では、高速道路の走行を開始し、その走行の途中で、ガス欠になった場合、道路交通法違反になるでしょうか。
 結論から申し上げますと、高速道路を走行している途中で、ガス欠になった場合、以下のとおり、道路交通法75条の10違反として、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」または「10万円以下の罰金」に処罰を受ける可能性(道路交通交通法119条1項19号、3項)があります。

第75条の10
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」

第119条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 …
十九 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
2 …
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。」

 この点、同条の「点検」とは、日常点検整備(道路運送車両法第47条の2)でよいとされています。そのため、大型連休中の高速道路利用に付きものである予想外の渋滞等でガス欠になった場合には、同条の道路交通法違反にはならないとされています。
 もっとも、高速道路を走行する前に、ガソリンの残量が気になっていたにもかかわらず、高速道路の走行を開始し、その走行の途中で、ガス欠になった場合には、日常整備の時点で、高速道路利用中にガス欠になることが予想できることから、同条違反を問われる可能性があります。

投稿者: 小島法律事務所

2023.06.09更新

 先日、国道200号線を利用して、飯塚市方面から福岡市方面へ、車を運転していた際、渋滞回避のために路側帯を走行するバイクを見かけることがありました。
 また、飯塚市内等の街中でも、キープレフトを遵守して走行している車や右折待ちの車を追い抜くために、路側帯を走行するバイクもよく見かけます。
 このバイクの路側帯に進入する走行態様が、道路交通法に違反しないのか、ご説明します。

 結論から申し上げますと、バイクの路側帯走行は、道路交通法違反となります。

 道路交通法上、路側帯とは、「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と、定義されています(道路交通法2条3号の4)。
 すなわち、路側帯は、歩道がない道路において、歩行者の通行のためや車道の効用を保つために設けられた道路部分であり、バイクを含む車両が通行することを目的としたものではありません。

 そして、道路交通法上、バイクを含む車両の通行については、「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」と規定しています(道路交通法17条1項)。
 したがって、バイクが路側帯を走行した場合には、道路交通法に違反した行為となります。

なお、道路交通法17条に違反した場合、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります(道路交通法119条1項6号)。

投稿者: 小島法律事務所

2023.05.19更新

 今回は、飯塚市の弁護士が、「電動キックボード」について、ご説明します。

 これまで、電動キックボードは、道路交通法上は、「原動機付自転車」または「自動二輪車」に分類されていました。また、国の認可を受けた事業者が、運転免許がある人に有料で貸し出す公道での実証実験を行っているものについては「小型特殊自動車」として扱われていました。

 そして、これまでの規制は以下のとおりでした。

【原動機付自転車の場合】
1 免許:必要
2 ヘルメット:着用は義務
3 最高速度:時速30km
4 走行場所:車道のみ
5 年齢制限:免許に準ずる

【小型特殊自動車】
1 免許:必要
2 ヘルメット:着用は任意
3 最高速度:時速15km
4 走行場所:車道、自転車専用道路
5 年齢制限:免許に準ずる

 令和5年7月1日に施行される改正道路交通法では、電動キックボードのうち、一定の基準を満たしたものを「特定小型原動機付自転車」として分類し、自転車と同様の規制が適用されます。
 そのため、令和5年7月1日以降は、使用する電動キックボードの区分によって、適用される規則が異なります。
 なお、一定の基準とは、原付自転車のうち電動で定格出力が0.6kW以下、長さ190㎝、幅60㎝、以下かつ最高速度時速20km以下のもので、特定小型原付自転車に分類されます。

【特定小型原動機付自転車】
1 免許:不要
2 ヘルメット:着用は努力義務
3 最高速度:時速20km
4 走行場所:車道、路側帯、自転車専用道路、条件付きで歩道
5 年齢制限:16歳以上

投稿者: 小島法律事務所

2023.04.28更新

 道路交通法(以下、「道交法」といいます。)の改正により、令和5年4月から自転車利用時のヘルメットの着用が努力義務化されます。
 今回は、この義務化にあわせて、自転車の利用における主要なルールについてご説明いたします。

1 車道走行の義務
 自転車は、道交法上、「軽車両」に位置付けられます(道交法2条11号イ)。そのため、車道と歩道とが区別されている場所では、原則として車道を通行しなければなりません(道交法17条1項)。
 また、車道を通行する際には、道路の左側を通行しなければなりません(道交法17条4項)。
 したがって、自転車で道路の右側を通行した場合、逆走となりますので、道交法違反となります。
 なお、道路標識によって、自転車が歩道を走行することが可能な場合には、左側通行の義務はありません。

2 信号機の遵守、交差点における一時停止義務及び安全確認義務
 自転車が道路を通行する場合、道路用の信号機に従わなければなりません(道交法7条)。
 また、信号機による交通整理が行われていない交差点では、交差点の手前で一時停止及び安全確認する義務を負っています(道交法43条、36条4項)

3 夜間のライト点灯義務
 夜間(日没時から日出時まで)に自転車で道路を通行する場合、自転車のライトを点灯させなければなりません(道交法52条1項)。

4 飲酒運転の禁止
 飲酒した状態での自転車運転は、自動車を運転している場合と同様に禁止されています(道交法65条)

 なお、以上のルールは、自転車運転における主要ルールですので、この他にも、道交法上、自転車運転において様々なルールがあります。

投稿者: 小島法律事務所

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