2024.03.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自転車の反則金規制」についての解説です。

 警視庁は、令和4年10月31日から、自転車の悪質な交通違反に対する取り締まりを強化したことにより、「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行を行わない歩道の通行」の4つの違反については、特に悪質な場合、罰金など刑事処分の対象となる「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」(いわゆる「赤切符」)(交通切符)を交付されるようになりました(自動車の取り締まりの強化については、こちらのブログ記事をご確認ください)。
 もっとも、赤切符の対象は、違反行為の内、特に悪質なものに限定されていることから、赤切符が対象としていない違反行為は、特に刑事処罰等の対象とはなっていませんでした。
 この点、自転車運転上の違反行為について、令和6年3月5日に、政府は自転車の悪質な交通違反に対し、車やオートバイと同じように反則金を課す、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込む道路交通法の改正案を閣議決定しました。
 そして、青切符の規制は、16歳以上の自転車の運転者に適用され、違反の対象となる行為は、112の違反行為のうち、重大な事故につながるおそれのあるものです。具体的には、「信号無視」「一時不停止」「運転中の携帯電話の使用」「右側通行などの通行区分違反」などです。
なお、反則金についは、今後、政令で定められますが、5000円から1万2000円になることが予想されています。

投稿者: 小島法律事務所

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