ゴールデンウィーク期間の休業のお知らせ
2023.04.14更新
飯塚市の小島法律事務所より、ゴールデンウィーク期間の休業についてのお知らせです。
誠に勝手ながら、弊所は令和5年4月29日(土曜日)から5月7日(日曜日)までの期間を、ゴールデンウィーク休業といたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士 小島邦夫
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2023.04.14更新
飯塚市の小島法律事務所より、ゴールデンウィーク期間の休業についてのお知らせです。
誠に勝手ながら、弊所は令和5年4月29日(土曜日)から5月7日(日曜日)までの期間を、ゴールデンウィーク休業といたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
弁護士 小島邦夫
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2023.03.31更新
未だに、高齢運転者によるブレーキ・アクセルペダルの踏み間違え等による交通事故が絶えない昨今。
今回は、飯塚市の弁護士が、道路交通法における高齢運転者対策として新設された「運転技能検査(実車試験)制度」について、ご説明します。
高齢運転者による交通事故を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化を図るため、運転技能検査(実車試験)制度が導入された改正道路交通法(以下、「道交法」といいます。)が、令和4年5月13日に施行されています。
運転技能検査(実車試験)制度の内容については、以下のとおりです。
更新期間満了日における年齢が75歳以上(令和4年10月12日以後に75歳以上の誕生日を迎える方からが対象)で、免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の160日前の日の前3年間に「一定の違反歴」のある人は、運転免許更新時に、運転技能検査等を受検することが義務化されました(道交法101条の4第3項)。
なお、「一定の違反歴」とは、次の違反行為です。
①信号無視、②通行区分違反、③通行帯違反等、④速度超過、⑤横断等禁止違反、⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り、⑦交差点右左折方法違反等、⑧交差点安全進行義務違反等、⑨横断歩行者等妨害等、⑩安全運転義務違反、⑪携帯電話使用等
また、運転技能検査は、主に以下の項目について検査が行われます(警視庁WEBページより)。
①指示速度による走行、②一時停止、③右・左折、④信号通過、⑤段差の乗り上げ、⑥その他
そして、検査結果が一定の基準に達しない場合には、公安委員会の判断の下、運転免許証の更新されないこともあります(道交法101条の4第4項)。
なお、受検期間中(更新期間満了日前6か月以内)であれば、繰り返し受検することは可能です。
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2023.03.15更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「あおり運転」についての解説です。
平成29年に東名高速道路で発生した死亡事故等は、皆さまの記憶にも新しいものと思います。
この死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転、いわゆる「あおり運転」に対する罰則の新設(「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」・「道路交通法第117条の2の2第1項8号」)や、道路交通法(以下「道交法」といいます。)改正による免許取消処分の対象への追加が行われました。
なお、妨害運転が免許取消処分の対象に追加された改正道交法は、令和2年6月30日に施行されています。
妨害運転については、以下の2つの場合に罰則等の対象になっています。
1 妨害運転をした場合(道交法117条の2の2第1項8号)
「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」
この点、「いずれかに掲げる行為」とは、以下の違反行為です。
①通行区分違反②急ブレーキ禁止違反③車間距離の不保持④進路変更違反⑤追越し違反⑥車両等の灯火違反(減光等)⑦警音器の使用等違反⑧安全運転義務違反⑨最低速度違反(高速自動車国道)⑩高速自動車国道等における駐停車違反
また、罰則・違反点数・行政処分は以下のとおりです。
(1)罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2)違反点数:25点
(3)行政処分:免許取消し(欠格期間2年)
なお、「いずれかに掲げる行為」は、その行為自体は道交法違反行為であることから、所定の処分が下されます。
この点、当該道交法違反行為を行った際に、「他の車両等の通行を妨害する目的」を有していた場合には、上記の通り、より重い処分が下されます。
2 妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合(道交法117条の2第1項4号)
「次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者」
また、罰則・違反点数・行政処分は以下のとおりです。
(1)罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(2)違反点数:35点
(3)行政処分:免許取消し(欠格期間3年)
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2023.02.17更新
昨今、あおり運転が世間の話題にあがっています。あおり運転としては、後方車両が車間距離を詰めたり、追越し後急停止を繰り返したりすることをイメージする方が多いと思います。それ以外にも、前方車両がノロノロと低速で走行し続けることがあります(いわゆる、逆あおり運転)。
今回は、低速で道路を走行することに対する道路交通法上の規制についてご説明します。
最低速度については、高速道路の速度制限を思い浮かべる方が多いと思います。
高速道路における最低速度については、道路交通法上、以下の規制があります。
道路交通法74条の4
『自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。』
道路交通法施行令27条の3
『法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。』
そのため、高速道路の本線車道での法定最低速度は、時速50kmです。
他方で、一般道路においても、最低速度に関して、以下の規制が存在します。
道路交通法23条
『自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第75条の4に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。』
したがって、一般道路では法定最低速度の規定はありませんが、道路標識等で最低速度が指定されている場合、最低速度を下回る速度で走行することは道路交通法違反となります。
なお、道路交通法上、一般道路での最低速度違反については、罰金や反則金は課されていません。
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2023.02.03更新
飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険料の引き下げについて」についての解説です。
金融庁は、令和5年4月から、自動車や二輪車の所有者に加入が義務付けられている自賠責保険の保険料を全体で10%程度引き下げることを決定しました。
保険料等の増減について、自賠責保険審査会では、自動ブレーキシステムなどの安全装置の普及により交通事故が減り、保険金の支払いも減少している背景を踏まえ、4月から平均11.4%の保険料の引き下げを決定しています。
これにより、一般的な2年契約の自家用車で現状よりも2360円安くなります。
他方で、令和5年4月から、自家用車1台あたり年間125円(引き上げ前:約32円)の賦課金が課せられます。
なお、この賦課金は、ひき逃げなど加害者不明の場合に被害者救済のために使われるものです。
上記のとおり、賦課金を除く保険料が引き下がられる一方で、賦課金が引き上げられるため、自賠責保険料全体では、全車種平均で、10%程度の値下げとなります。
なお、現在の自賠責保険料(沖縄県及び離島を除く)は、一般的な2年契約で乗用車が2万10円、軽自動車が1万9730円です。
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2023.01.13更新
今まで児童又は幼児を対象として、ヘルメットの着用を努力義務としていましたが、道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者が対象となります。
(道路交通法第63条の11)
〇改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
↓
〇改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
「1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」
この点、ヘルメットの着用義務は、努力義務であり、同義務違反に対しては、罰則はありません。
もっとも、努力義務とはいえ、ヘルメットの着用義務が明文化されたことにより、交通事故を原因とした損害賠償請求の際に、ヘルメットの不使用は、過失相殺の対象となる可能性があります。
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2023.01.04更新
飯塚市の小島法律事務所より、新年のごあいさつを申し上げます。
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
当事務所は福岡県飯塚市にある「あいタウン」に開業してから10年目を迎えます(なお、弁護士登録からは13年目となります。)。
開設以来、飯塚市はもちろん、田川市、直方市などの筑豊地域を中心に、交通事故案件、離婚案件、倒産案件を始めとする数多くのご相談を受け、交渉、訴訟等の案件を数多く解決してまいりました。
これからも、飯塚市、田川市、直方市など、筑豊地域の皆様を中心にしたお客様のご期待に応えることができるよう、弁護士、事務職員一同引き続き、日々精進する所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
小島法律事務所
所長弁護士 小島邦夫
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2022.12.02更新
車を運転している方は、一灯点滅信号機(いわゆる、点滅信号機のことです。「以下、点滅信号機」といいます。)を、一度は目にしたことがあるかと思います。
この点滅信号機、実は、福岡県が発祥の地であることを、最近知りました。
そこで、この点信号機に関する出来事について、お伝えしようと思います。
この点滅信号機による規制に関しては、道路交通法施行令第2条で、「赤色の灯火の点滅」は「歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。」「車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。」と、「黄色の灯火の点滅」は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。」と定められています。
そのため、点滅信号機による交通整理が行われている交差道路では、赤色点滅側の道路を走行する車両は、必ず、一時停止をしなければならず、黄色点滅側の道路を走行する車両は、交通状況に注意して進行しなければなりません。
しかし、点滅信号機の設置数は、都道府県によってばらつきがあることから、設置数が少ない都道府県においては、点滅信号機の意味を忘れていたり、知らなかったりしたことが原因で、事故が生じることもあります。
そこで、警察庁は、2015年12月に、不要と見られる点滅信号機を撤去し、一時停止標識などによる規制に変更することを検討するように、都道府県警に通達しています。
これにより、2016年春までに全国で5904基あった点滅信号機は、2020年までにその2割以上が撤去されています。なお、現在も、点滅信号機の撤去は進んでいます。
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2022.11.25更新
平素は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間、年末年始の休業といたします。
令和4年12月28日(水)~令和5年1月3日(火)
通常業務は、令和5年1月4日(水)より再開いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、なにとぞご寛容くださいますよう、お願い申し上げます。
来年も、本年同様、お客様にご満足いただけるリーガルサービスの提供を目指し、一層努力してまいります。
今後とも、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
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2022.11.07更新
私事ですが、先日、人生で初めて、交通事故に遭い、怪我をしました。警察に人身事故の届出をする際、交通事故における行政処分が気になり、今回、調べてみることにしました。
交通事故における「行政処分」とは、公安委員会による行政上の処分のことをいいます。そして、行政上の処分は、違反点数による処分(免許停止・免許取消しなど)です(道路交通法103条)。
交通事故の違反点数は、違反行為ごとに定められた「基礎点数」(道路交通法施行令別表第二の一及び二)と、被害の程度などで定められた「付加点数」(道路交通法施行令別表第二の三)を、合計した点数です。そして、「基礎点数」は、危険性の低い「一般違反行為」と、危険性・悪質性の高い「特定違反行為」の2つに分けて定められています。
なお、違反点数は下記のとおりです。
そして、過去3年以内の前歴(免許停止・免許取消し等)の回数に応じて、累積点数に応じた行政上の処分(免許停止・免許取消し)が、定められています(道路交通法103条)。
また、免許取消しの処分が下された場合、一定期間免許を取得することができません(道路交通法103条7項・8項、道路交通法施行令別表Ⅲ。なお、この期間を「欠格期間」といいます。)
まとめたものが、以下の表です。(参照:警視庁ホームページ「行政処分基準点数」)
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