2024.10.18更新

 カーナビの代わりに、スマートフォンのアプリを利用して、運転している方も多いかとお思います。
 この点、スマートフォンを設置する場所について、三角窓やフロントガラス等に設置している方を見かけることがあります。
 しかし、このスマートフォンの設置場所によっては、道路交通法違反となる可能性があります。
 今回は、「スマートフォンの設置方法に関する注意すべき道路交通法上の義務」をご説明します。

 道路交通法62条は、「車両等の使用者その他車両等の整備に責任を有する者又は運転者」に対し、整備不良車両を運転させ、または、運転させることを禁止しています。

第62条
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。」

 この点、整備不良かの判断については、道路運輸車両の保安基準が定められており、自動車の窓ガラスに関しては、その保安基準第29条に規定があります。

第29条
「自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車を除く。)の窓ガラスは、告示で定める基準に適合する安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが損傷した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が傷害を受けるおそれの少ないものとして告示で定める場所に備えられたものにあつては、この限りでない。
2 自動車(最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の前面ガラスは、損傷した場合においても運転者の視野を確保できるものであり、かつ、容易に貫通されないものとして、強度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
一    整備命令標章
一の二  臨時検査合格標章
二    検査標章
二の二  保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
三    自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四    道路交通法第六十三条第四項の標章
五    削除
六    前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七    前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの」

 また、第29条4項7号で定める「運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」については、告示(第39条)で、ルームミラー、ETCのアンテナ、テレビ・ラジオなどのアンテナ、ドライブレコーダー等は認められていますが、スマートフォンは認められていません。
 そのため、スマートフォンを三角窓やフロントガラスに設置した場合、道路交通法62条違反となる可能性があります。

 そして、道路交通法62条に違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法119条2項2号)。

投稿者: 小島法律事務所

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