交通賠償法研究会に出席しました。

平成29年3月27日に福岡県弁護士会館3階で開催された「第4回 交通賠償法研究会 自賠責保険におけるむちうち症の後遺障害認定」に出席してまいりました。当日は、飯塚市内の弁護士も複数出席しており、会場は超満員でした。 交通事故事案の後遺障害認定の中でもむち打ち症や頸椎捻挫、外傷性頸部症候群の事案は、もっともく目にします。ただし、他覚的所見に乏しかったり、被害者によって多様な症状があらわれることから、自賠責保険の後遺障害認定も確立した具体的基準があるわけではありません。被害者の委任を受けた弁護士は、さまざまな工夫をして、被害者の正当な利益が守られるよう努力しているものの、その認定基準を客観的に理解することは困難です。私の経験上もむち打ち症の後遺障害認定は、もっともありふれているにもかかわらず、一番理解が困難な分野であると感じます。

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