2015.05.14更新

血中アルコール濃度0.20ミリグラム(一般的には酒気帯び運転に達しないレベル)での交通事故について、道路交通法65条1項の「酒気を帯びて」の意義を社会通念上酒気を帯びているといわれる状態、すなわち、その者が、身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが、顔色、呼気等の外観上認知できる状態にあることをいい、同条項は、政令数値未満の罰則の対象とはならない程度の酒気帯び運転についても禁止する趣旨であるとしました。その上で、人身傷害保険の免責約款については、酒気を帯びた状態での運転のうち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態に当たる場合とは、運転者の飲酒行動、事故当時身体に保有したアルコール量、アルコール耐性、事故当時の心身の状況、事故当時の運転状況や事故態様等を総合し、運転者が事故当時アルコールの影響により運転者としての通常の注意力、判断能力等を明らかに低下した状態であったと評価される場合をいうとしました。結論としては、本件では免責を認めています(名古屋地方裁判所平成25年7月26日判決・自動車保険ジャーナル1909号157頁)。

<弁護士のコメント>

道路交通法の「酒気を帯びて」の定義及び、人身傷害保険における酒気帯びの免責特約について、裁判所が具体的に判断しています。今後、同様の事案の参考になる裁判例であるといえます。本件は、約款の解釈適用という一見すると稀な事案についての判断と思われそうですが、要するに、アルコールを摂取した状態で自損事故を起こしてけがをしたというケースで問題になるので、比較的よくみかけるケースに対する判断といえます。本件の判断からすると、たとえ酒気帯び運転に達しないレベルであろうと、人身傷害保険金の支払を受けられない可能性があることになります。

<争点>

・酒気帯び免責

・人身傷害保険

投稿者: 小島法律事務所

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