2020.11.05更新

  飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「交通事故による損害と消滅時効」の解説です

 皆さんもご存じのとおり、交通事故に関する損害賠償請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)は、一定期間行使しないと時効により消滅してしまいます(これを「消滅時効」といいます)。

 この消滅時効にかかるまでの期間は、改正前の民法では損害及び加害者を知ってから3年でした(旧民法724条)。しかし、改正民法では、原則は旧民法と同様に3年のままですが、生命または身体を害する不法行為については、5年に延長されました(改正民法724条の2)。

 つまり、交通事故の場合において、死亡や怪我に伴う人身損害の部分については、消滅時効にかかるまでの期間が、従前の3年から、5年に延長されたということです。

 多重事故や、後遺障害が発生するほどの被害が大きな事故である場合では、治療や交渉等が長引き、消滅時効にかかるまでの3年以内での訴訟提起に至らない場合もあります。その場合には、相手方と協議のうえで時効の延長を認めてもらったり、交渉を打ち切って訴訟を提起しなければなりませんでした。今回の改正では、これに猶予期間ができました。

 ただし、この時効の規定は、前述のとおり人身損害の部分にのみ適用ですから、物損の部分には適用されません。交通事故において人損と物損の双方が生じている場合には、両者で時効にかかるまでの期間が異なりますので、注意が必要です。

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.26更新

他人所有の軽四輪貨物車を被告が運転中に起こした事故は、被告の夫が契約するアルファードの自動車保険契約における他車運転危険担保特約「他車」に該当するかについて、被告は年に数回程度本件車両を運転することはあったものの、日常的にはアルファードを運転していたことから、被告が本件車両を常時運転していたものと認められないとして「他車」と認定しました(東京地方裁判所平成25年10月3日判決・自動車保険ジャーナル)。

<弁護士のコメント>

本件では、被告車両が無保険であったことから、①原告加入の保険会社に対する無保険車事故傷害特約に基づく請求及び②被告の夫に対する他車運転危険担保特約に基づく請求をしていました。②が認容されたことで被告車は「無保険車」とはいえないとして①は棄却されています。また、本件では、高次脳機能障害1級の後遺障害を残す8歳男子原告について、入院中の近親者付添費として日額6500円、退院後症状固定まで1万円を認定しています。また、近親者(母)の介護を必要とするとして、将来介護費として、原告母が67歳に達するまで1日あたり1万円の介護費用を認め、その後原告の平均余命まで1万5000円の将来介護費用を認定しています。

<争点>

・他車運転危険担保特約

・将来介護費

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.15更新

事故後に加害者が破産開始決定(同時廃止決定)を受けた事案について、被害者の損害賠償債権は、非免責債権(破産法253条1項3号)にあたらないとしました。また、事故車両は加害者自らの所有であると認定して、他車運転特約も免責であるとして、請求を棄却しました(大阪地方裁判所平成25年6月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号143頁)。

<弁護士のコメント>

破産法253条1項3号は、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権としています。非免責債権に該当するとなれば、たとえ加害者が免責決定を受けていようとも加害者に対する請求ができることになります。本件では、「重過失」の意義について、ほとんど故意に等しいような極めて著しい注意欠如、あるいは運転態様自体が極めて危険といえる場合に限定されるとして、単に過失割合が大きいことや一方的過失であるというだけでは、同条に該当しないとしました。なお、被害者は、加害車両の任意保険会社に対して、直接に他車運転危険特約に基づく請求をしていましたが、他車性が否認されたことで請求が棄却されています。

<争点>

・破産免責

・他車運転危険特約

投稿者: 小島法律事務所

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